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銀行融資の基本 銀行の本音

決算書を銀行に見せないとどうなりますか?

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銀行から融資を受ける際には決算書の提出は必須です。
ところで融資後に銀行は新しい決算期の決算書の提出を求めます。
決算書を銀行に見せないと現在の融資を返済するように求めて来るのでしょうか。
融資担当の銀行員が説明をします。

銀行に決算書を見せる義務がある

最初に事実について説明をします。
結論として銀行から融資を受けている状態では銀行から要請があれば決算書を銀行に見せる義務があります。
その根拠は銀行取引約定書です。

融資を受けている会社は定期的に銀行に決算書を提出する義務がある

銀行取引約定書の条文

決算書の提出に関して銀行取引約定書には次のように規定されています。

銀行取引約定書第14条

①甲は、貸借対照表、損益計算書等の甲の財産、経営、業況等を示す書類を、定期的に乙に提出するものとします。
②甲の財産、経営、業況等について乙からの請求があったときは、甲は、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
③甲の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、甲は乙に対して遅滞なく報告します。

甲とは銀行から融資を受けている会社(人)のことです。
乙とは銀行です。
銀行取引約定書にて銀行から求めがあれば融資を受けている会社は決算書を提出する必要があります。

決算書を銀行に見せないとどうなるのか

銀行から決算書の提出の求めがあるにもかかわらず、銀行に決算書を提出しないということは上記の銀行取引約定書に違反することとなります。
銀行取引約定書には次のような条文もあります。

期限の利益の喪失

①甲について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、甲の所在が乙にとって不明になったとき。
②甲について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
3.乙とのいっさいの約定の1つにでも違反したとき。
4.甲の保証人が前項または本項の各号の1つにでも該当したとき。
5.前各号のほか乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
③前項において、甲が乙に対する住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由により、乙からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われるものとします。

期限の利益とは融資の期限までは銀行から融資を借入られるという債務者、つまり銀行から融資を受けている会社等の利益です。
ところが決算書を銀行に見せないということは銀行取引約定書に違反することになり上記のように期限の利益を喪失することに該当します。
つまり直ちに融資全額を返済しなければならないということです。

本当に銀行に融資全額を返済しなければならないのか?

では現実に決算書を銀行に見せないと融資全額を直ちに返済しなければならないのかというと実際はそうでもありません。
さきほどの期限の利益の喪失は銀行が喪失させると決めた場合です。
決算書を銀行に見せないという理由だけで銀行が期限の利益の喪失させるということはまずありません。
したがって決算書を銀行に見せないからといって融資全額を返済しなければならない事態にはなりません。

現実には決算書を銀行に見せないからといって融資全額をただちに返済する必要はない


しかしその後に銀行との取引に大きな影響が出ます。

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融資が必要な時だけ決算書を提出で良いのか

年商3億円ほどの建設業。
2年ほど前に当行は当社側からの申し出に応じて、運転資金を融資。
それ以来当行からの借入は行っていない。
また借入返済は約定どおり履行中。
2年ほど前に融資を実行してから、当社の決算が更新されたため、当方より新決算書の提出を要請。
しかし、当社側からは今後融資をお願いする時があれば、そのときに必要な決算書は提出する。
現時点では新たな借入をする予定はなく、決算書の提出は固辞。
当方からは、新しい融資を行うかどうかは別にして、いろいろと今後も提案は行っていきたいと考えているので、その材料としても新しい決算書の提出と、今後も継続的な提出をお願いしたが、当社には受け入れてもらえず。
提出する義務はない等の趣旨の返答に終始。

銀行が決算書の提出をお願いする理由

銀行は融資先には、その後新たな融資を行うかどうかとは関係なく、継続的に決算書の提出を求めます。
これは決算毎に融資先の信用調査を行い、現在の融資が今後も返済されるかどうかを検討するためです。
また追加融資が出来ないか、銀行の営業の材料のためにも決算書の提出を求めます。
銀行は融資を行う場合の審査はあくまでも、その時点での決算内容を元に審査を行います。
結果、例えば期間5年の融資を行った場合、融資先はその後約定どおりの返済を少なくとも行っている場合は、その借入の期限までは、融資を受け続ける権利を取得します。
期限の利益と呼ばれるものです。
ですから、たとえその後の決算が大幅に悪化したとしても、約定どおりの返済を行っている限りは、決算内容が悪くなったからといって、銀行から現在の融資の前倒しの返済を求められたり、その期間の短縮を求められたりすることはありません。

業績を確認し返済可能性を確認するために銀行は決算書の提出を求める

決算書の提出義務はありませんが・・・

結論から言って、借入した後、その会社は新しい決算書を銀行に見せない、提出しないからといって融資の返済を求められるようなことは現実にはありません。
ただし、私たち銀行はその後、その会社に対しては基本的に今後の新たな取引は撤退する方針を取ることになります。

決算書が提出されない場合の銀行の考え方

融資先が継続的な決算書の提出、つまり決算内容の開示を固辞した場合は、銀行内部では次のように考えます。

銀行が考えること

・決算内容が悪くて見せられない
・借りる時だけ話をしてくる先
・都合のある時だけ、銀行を利用しようとする先 など。

すべてマイナスイメージです。
銀行は基本的に融資先とは末永い取引をしようと考えています。
1回切りの取引とは考えていません。
その後も継続的な取引関係を希望しています。
大多数の取引先は、その後も継続的な決算書の提出など、情報開示に応じていただいております。

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決算書を銀行に見せないとどうなりますか?のまとめ

以上、決算書を銀行に見せないとどうなるかについてまとめますと次のようになります。

まとめ

・融資を受けている会社等は銀行に決算書を提出する義務がある
・ただし決算書を銀行に見せないからといって融資全額の返済を求められることは現実にはない
・しかし銀行はその融資先には二度と融資には応じない

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