銀行の融資審査では融資先の信用状態の良し悪しを必ず確認をしています。
ところで自己破産などを行うとその情報は国の官報に掲載されます。
銀行は融資審査の過程において官報情報を参考にしているのかどうかを説明します。
官報情報と融資に関する質問
15年前に自己破産をして免責がおりました。
個人情報は10年で消えると聞きましたが、その後借入れはしていません。
今は個人で事業をしています。
今回、取引先の銀行が信用保証付きの融資を勧めてきているのですが、信用保証協会というところは官報を調べるのでしょうか?
また、政策金融公庫はどうでしょうか?
その場合、たとえ個人情報センターが消えていたとしても、過去の自己破産は分かってしまうのでしょうか?
官報情報はチェックしていない
結論からいって銀行等は個人向けの融資審査において官報情報を調査するようなことはしていません。
もっとも自己破産という事実は融資審査に大きく関係する個人の信用状態を把握する上で重要な事実です。
自己破産を行うと必ず官報に掲載されます。
ではなぜ銀行等は個人の信用状態を知るうえで貴重な情報源となる官報情報を確認していないのでしょうか。
個人信用情報機関の存在
銀行等は個人向けの融資においては審査の一環で個人信用情報機関にその個人の信用情報を照会します。
個人信用情報機関では官報情報を収集しています。
つまり銀行等はわざわざ自らが官報情報を確認せずとも、個人信用情報機関に信用情報の照会を行うことで官報情報を含めて個人の信用状態を調べることができるのです。
そのため銀行等は直接には官報情報を調査していないのです。
今回の質問のケース
今回の個人事業主さんのケースですが、初めて信用保証協会を利用する、日本政策金融公庫を利用する場合には個人信用情報が調査されます。
しかしこの個人事業主さんの自己破産情報は個人信用情報にはもう登録がされていません。
自己破産情報の登録期間
自己破産の官報情報は最長で10年間個人信用情報に登録がされることになっています。
そして10年が経過すると個人信用情報からは削除される仕組みになっています。
個人信用情報に自己破産情報が登録されていないということは、融資審査においてはその人は自己破産をしていないということと同じ意味です。
今回のケースでは自己破産をしてからすでに15年が経過していますから、自己破産情報は完全に個人信用情報からは削除されています。
したがって過去の自己破産は今回の融資審査には影響はしません。