信用保証協会に保証申込を行う場合には申込書の他にいくつかの提出書類があります。
今回は信用保証協会に申し込みを行う際に納税証明書の提出が必要かどうかのテーマです。
納税証明書の提出は必要
結論から先に申し上げますと信用保証協会に申し込みを行う際には納税証明書の提出が必要です。
これは信用保証協会の保証申し込みを行う際に提出が必要となる書類の一部抜粋ですが、納税証明書はしっかりと記載されています。
法人税(所得税)または事業税の納税証明書
納税証明書といってもいろいろな種類がありますが信用保証協会の保証申し込み時に必要となる納税証明書は法人税(所得絶)または事業税の納税証明書となります。
利益が出て法人税(所得税)を納付している場合には法人税(所得税)の納税証明書の提出が必要です。
赤字で法人税(所得税)を納税しなくても良い場合には事業税の納税証明書の提出が必要です。
なお必要となる納税証明書は法人税の場合には納税証明書その1となります。
所得税の場合には納税証明書その2となります。
納税証明書その3
基本的に信用保証協会の保証申し込み時に必要となる納税証明書はさきほどの法人税(所得絶)または事業税の納税証明書のみとなりますが、審査の過程で別の納税証明書の提出を追加で求められることがあります。
その追加で求められる納税証明書とはその3と呼ばれている納税証明書です。
審査の過程で追加で納税証明書その3の提出が必要になることがある
納税証明書その3とは
この納税証明書その3とは税金の未納がないことを証明するものとなります。
さきほどの法人税(所得税)や事業税の納税証明書には仮に未納があれば未納があることが記載されます。
ではそれで十分なはずなのになぜ追加で納税証明書その3の提出要請があるのでしょうか?
それは源泉所得税に未納がないかどうかを確認するためです。
審査の過程で決算書などの分析により源泉所得税をきちんと納付をしているかどうか疑わしい場合があります。
このようなケースにおいては納税証明書その3の提出依頼が追加であります。
そしてもし税金の未納があることが納税証明書により判明した場合には原則として信用保証協会の審査には通りません。
「信用保証協会に納税証明書の提出が必要ですか?」のまとめ
以上、信用保証協会と納税証明書についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・審査の過程で納税証明書その3(税金に未納がないことの証明)が求められることがある
・税金に未納があれば原則として信用保証協会の審査には通らない