信用保証協会を利用する場合、審査において利用者個人や会社の代表取締役(=連帯保証人)の個人の信用情報は調査されるのでしょうか?
社長が消費者金融から借金があるから信用保証協会の審査に通らないとか、個人信用情報を調べないから大丈夫だとかいろいろと言われています。
信用保証協会は個人信用情報を調べるのかどうかを融資担当の銀行員が説明します。
目次
個人信用情報について
個人信用情報とは私たち個人の借金の有無や返済状況などを情報を包括的に登録しているものです。
個人信用情報の情報内容
個人信用情報としては次のような情報が登録されています。
個人信用情報の情報内容
・どこから借金をしているか
・いくら借金をしているか
・毎月の借金の返済状況
・クレジットカードの支払状況
借金とは住宅ローンや教育ローン、車のローン、カードローンなど個人ローン全般、クレジットカードのリボ払い、消費者金融からの借金などすべてを含んでいます。
そしてそれぞれの借金の借金先、いくら借金をしているか、毎月の返済状況はどうかなどが個人信用情報として登録がされています。
個人信用情報はどこに登録がされているか
これらの個人信用情報は個人信用情報機関というところに登録がされています。
この個人信用情報機関は現在3つが存在ます。
3つの個人信用情報機関
・株式会社シー・アイ・シー
・株式会社日本信用情報機構
全国銀行個人信用情報センターとは銀行や信用金庫など金融機関の個人信用情報機関です。
株式会社シー・アイ・シーとはクレジットカード会社の個人信用情報機関です。
株式会社日本信用情報機構とは消費者金融の個人信用情報機関です。
これら3つの個人信用情報機関はそれぞれ独立した存在ですが、お互いの情報を共有しています。
個人信用情報はそもそも個人の消費性ローンの審査のため
私たちは個人ローンを申し込む、クレジットカードを申し込むなどをする際には、必ず審査の過程で私たちの個人信用情報が調査されています。
個人信用情報の調査がない審査などあり得ません。
消費性と事業性とは
ある個人事業主を例にして説明をします。
この個人事業主は住宅ローンを利用しているとともに、事業で必要な運転資金として銀行から融資を利用しているとします。
この状態で個人信用情報に登録がされているのは住宅ローンだけです。
運転資金の融資の状況は個人信用情報に登録されていません。
つまり個人信用情報は純粋に個人のローンに関するものだけが登録の対象になっているのです。
純粋に個人のローンやクレジットカードに関することを消費性、事業に関する運転資金の融資などの事業性などと区別をしています。
個人信用情報は事業性は対象外であり消費性に関する情報だけが登録の対象になっています。
個人信用情報は個人ローンやクレジットカードなど消費性のものだけが登録の対象
個人信用情報を審査で利用するには?
個人信用情報は一個人の重要な信用情報が登録されています。
重要な個人の信用情報ですから誰でも利用できるわけではありません。
対象となる個人本人は自分の個人信用情報がどうなっているのかを調べることができますが、その個人以外が利用するにはそれぞれの個人信用情報機関に加盟している必要があります。
たとえ金融機関やクレジットカード会社であっても個人信用情報機関に加盟をしていなければ、個人信用情報を調査することはできません。
銀行やクレジットカード会社、消費者金融会社は個人信用情報機関に加盟しているからこそ、審査でそれぞれの個人の信用情報を調べることができるのです。
個人信用情報を審査で利用するには個人信用情報機関に加盟する必要がある
信用保証協会は個人信用情報機関に加盟しているかどうか
ではそもそも信用保証協会は審査で個人の信用情報を利用するために個人信用情報機関に加盟しているのでしょうか?
信用保証協会は全国銀行個人信用情報センターに加盟している
信用保証協会は銀行系の全国銀行個人信用情報センターに加盟しています。
そのため信用保証協会は審査のために個人信用情報を調査することができるのです。
信用保証協会は個人信用情報を調査できる
信用保証協会は必ず個人信用情報を調査するのか?
それでは信用保証協会は会社の社長個人の信用情報や個人事業主自身の信用情報を審査の過程で必ず調査をするのでしょうか?
実は信用保証協会は個人信用情報を調査する場合と調査をせずに審査を進める場合の2通りがあります。
信用保証協会は個人信用情報を調べる場合と調べない場合がある
信用保証協会が個人信用情報を調べるケース
ではどのようなケースの時に信用保証協会が個人信用情報を調べるのかということですが、これは信用保証協会を初めて利用する場合です。
信用保証協会を初めて利用する場合には利用者個人や会社の代表取締役(=連帯保証人)の個人信用情報を原則として調べます。
個人信用情報を調べた結果、事故情報や延滞情報があると信用保証協会の審査にはまず通りません。
なお利用者個人や会社の代表取締役が消費者金融から借金があっても、そのことだけで信用保証協会の審査が通らないということではありません。
利用者個人や会社の代表取締役(=連帯保証人)が消費者金融から借金があることを含めてあくまでも総合的な判断で審査は行われます。
個人信用情報を調べない場合
一方で信用保証協会が個人信用情報を調べないままで審査を行うケースもあります。
どのようなケースかと言いますとそれは信用保証協会の利用が2回目以降の場合です。
既に信用保証協会の利用がある場合には、その後再び信用保証協会の保証利用の申し込みを行っても信用保証協会は個人信用情報を調べることは原則としてありません。
ただし信用保証協会が審査で必要と考えれば個人信用情報を調査します。
個人信用情報を調査するには事前に本人の同意が必要
もっとも個人信用情報機関に加盟しているからといって、信用保証協会は勝手に個人信用情報を調べることができるわけではありません。
信用保証協会や銀行、クレジットカード会社などは個人信用情報を調べる場合には必ず事前に個人本人から書面で同意を得ます。
書面で個人信用情報の調査の同意を得たうえで個人信用情報を調査しています。
したがって信用保証協会から個人信用情報を調査するために同意を書面で求められなければ、信用保証協会が審査で個人信用情報を調査することはありません。
逆に個人信用情報を調査するための同意を書面で求められれば、信用保証協会は審査で個人信用情報を調査することになります。
信用保証協会は個人信用情報を調査するにあたっては必ず事前に書面で本人の同意を得ている
事業系の信用保証協会がなぜ個人信用情報を調査するのか?
さきほど個人信用情報は住宅ローンやクレジットカードなど純粋に消費性のローンなどの審査のために利用がされると説明をしました。
この点においては信用保証協会は事業者が銀行などから事業資金の融資を利用することが目的です。
では事業系の信用保証協会がなぜ消費性の個人信用情報を審査で利用をするのでしょうか?
個人事業主の場合
個人事業主が銀行から事業資金の融資を受けるにあたって信用保証協会の保証制度する場合を考えてみます。
今回、個人事業主が利用しようとしているのはあくまでも事業資金の融資です。
住宅ローンなどの個人ローンではありません。
しかし事業資金の融資を受ける個人事業主と住宅ローンを利用している個人は当たり前ですがまったく同一人物です。
同一人物ということは財布は一緒だということです。
住宅ローンは返済できるけれど、事業資金の融資は返済できないといったことはありません。
事業資金の融資が返済できなければ住宅ローンも返済できないはずです。
したがって事業資金の融資が返済できるかどうかを審査するにあたっては、純粋な個人の状況も調査をする必要があります。
中小企業の場合
中小企業は法人であり個人ではありません。
ただし中小企業の特徴として中小企業はオーナー個人と実質一体と考えることができます。
中小企業とそれを経営するオーナー個人は切り離して考えることはできません。
中小企業の資金繰りが苦しければオーナー個人が個人の資金を会社に貸し付けて資金繰りを助けるといったことはよくあることです。
逆にオーナー個人の資金繰りが苦しければ、自身が経営する中小企業の資金を個人で流用することも珍しいことではありません。
このように中小企業はそれを経営するオーナー個人と実質一体であることから、中小企業向けの信用保証協会の審査においてはオーナー個人の個人信用情報を調査することがあるのです。
信用保証協会の審査で見られる個人信用情報についてのまとめ
以上、信用保証協会の審査と個人信用情報についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・信用保証協会を初めて利用する場合には原則として個人信用情報が審査で調査される
・信用保証協会の利用が2回目以降の場合には原則として個人信用情報は審査で調査されない
・個人信用情報で事故情報や延滞情報があれば信用保証協会の審査が通る可能性は低い