銀行の融資は運転資金とか設備資金の名前に示されるように資金使途が決まっています。
融資の資金使途について銀行は相当厳格に管理をしています。
融資の資金使途違反を行ってしまった場合の銀行の対応方針について融資担当の銀行員が説明をします。
目次
融資の資金使途違反とは
融資の資金使途違反とは運転資金として受けた融資を運転資金以外に流用することですし、設備資金として受けた融資を設備投資ではなく別の目的に流用した場合のことです。
融資の資金使途違反の事例
具体的に融資の資金使途違反の事例をご紹介します。
運転資金融資の資金使途違反の事例
運転資金融資の資金使途違反の事例
・社長や従業員、第三者への貸付
・株式などへの投資
・設備投資
・関連会社や第三者への出資
これらはよくある運転資金融資の資金使途違反の事例です。
運転資金とは仕入資金の支払いや従業員への給与、家賃など日々必要となる資金を対象にしています。
運転資金の融資には他の借入金の一括返済に充てることは運転資金の資金使途ではなく資金使途違反となります。
仮に返済する借入金が運転資金として融資を受けたものであっても資金使途違反となります。
社長や従業員、第三者への貸付が運転資金ではないことはおわかりだと思います。
当然、資金使途違反となります。
またすぐには使わないからと運転資金の融資を一時的せよ株式投資などに回すことも明らかな資金使途違反となります。
株式を売却してその後運転資金として使用する場合にも資金使途違反となります。
設備投資への流用が運転資金の融資の資金使途違反となることもおわかりだと思います。
関連会社等への出資も運転資金ではありませんから、融資の資金使途違反となります。
設備資金融資の資金使途違反の事例
設備資金融資の資金使途違反の事例
・融資目的とは異なる設備投資への使用
設備投資に必要となる資金を一部であっても運転資金に流用することは設備資金融資の資金使途違反となります。
また機械の購入を目的として受けた設備資金の融資を機械以外の、例えば営業車両の購入資金に使用することは設備資金融資の資金使途違反となります。
当然、さきほどの運転資金のところで説明した事項も設備資金融資の資金使途違反となります。
資金使途違反の実例
それでは資金使途違反の事例を1つご紹介します。
ある社長とのやり取り
私たち銀行の融資審査においては、まずはその会社の財務内容を審査し、融資の返済能力があるかどうかを主に検討しますが、もうひとつ、資金使途の妥当性についても検討を加えています。
半年前に運転資金ということで融資を行ったある中小企業の社長が私のところに来て、新たな運転資金の相談を受けました。
社長:「課長。先日はどうも。おかげさまで売上が徐々に増えてきた。そのためまた運転資金を借入したいのだが、お願いできる?」
私:「わかりました。社長のところは決算が終わってますよね。新しい決算書をまた見せてもらえますか?」
社長:「今日持ってきたよ」
私:「ではお預かりします。検討してまた連絡させてもらいます」
決算書で資金使途違反を発見
私は新しい決算書を担当者に渡して、運転資金融資の検討をするように指示しました。
その後私が指示した担当者から、前回の融資が資金使途どおりに使われていないとの報告がありました。
前回私たちは運転資金ということで融資を行ったのですが、運転資金というのはご存知のとおり、会社の経営を維持していくための日々の資金に使われるものです。
通常売上金が回収される前に仕入や外注の支払が先行する場合が多いと思います。
そのような先行する仕入や外注の支払や、通常の人件費や光熱費など経費に充当されるのが運転資金です。
ところが今日の中小企業社長が持ってこられた決算書をよく見ると、社長個人への貸付金が前期対比相当増えています。
私たちが融資をしたお金は目的どおり、仕入の支払に充てられて、その後の売上金を社長への貸付金に充てたのかもしれませんが、ここのところはお金に色はついていないので、わからないところです。
しかし、決算書で社長宛貸付金が増加しているということは、私たちが行った融資のお金で社長宛貸付金が行われたと考えることもできます。
銀行はこのあたりには保守的に考えます。
ネガティブに考えるということです。
もし運転資金の融資を行わなければ社長への貸付金は無理だったかもしれません。
この場合、融資のお金で社長への貸付が行われたとは100%言えないものの、その可能性がある限り、運転資金として使用されたのではなく、社長への貸付に使用されたと銀行は考えるのです。
今回のケースでは運転資金の融資直後に社長の個人口座へ振込が行われていました。
明らかに融資の資金使途違反です。
資金使途違反に対する銀行の対応方針
資金使途違反に対する銀行の対応方針は次の通りに整理することができます。
資金使途違反に対する銀行の対応方針
・資金使途違反した融資の部分の即時返済を要求する
・資金使途違反した融資を会社(個人事業主)の口座に戻してもらう
これら3つのうちどれを資金使途違反の代償として銀行が求めるかはケースバイケースです。
もっとも柔らかな対応は3番目の資金使途違反の融資の金額を会社や個人事業主の融資が入金となった預金口座に戻してもらうということです。
運転資金の融資1,000万円のうち、300万円への社長の個人口座に振込したのであれば、その300万円を社長から会社の口座に戻すように要求するということです。
ケースによってはこの300万円を融資を返済してもらうというのがさきほどの2番目の対応方針です。
そしてもっとも厳格な対応方針は一番目の融資全額の返済を即時に求めるというものです。
資金使途違反をした300万円だけではなく融資全額の1,000万円の返済を求めるというものです。
これら3つの対応方針に加え、もう1つ強い銀行の対応方針があります。
それは、二度とこの先には融資をしないということです。
融資の資金使途違反を行う融資先は信頼できる取引先ではないと銀行は考えます。
そのような信頼ができない取引先に対して銀行は二度と融資を行いません。
資金使途違反に関する銀行の対応方針のまとめ
以上、融資の資金使途違反をに対する銀行の対応方針をまとめますと次のようになります。
まとめ
・資金使途違反した融資の部分の即時返済を要求する
・資金使途違反した融資を会社(個人事業主)の口座に戻してもらう
・二度と融資には応じない