保証協会を利用した融資を銀行から受けた後に返済不能になると保証協会が銀行に代位弁済します。
代位弁済後は保証協会が求償権を取得しますので、今度は保証協会に返済しなければなりません。
しかし自己破産をするとこの求償権はどうなるのかというテーマです。
融資担当の銀行員が説明します。
目次
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保証協会(信用保証協会)の代位弁済とは?求償権が発生する仕組みを解説
まずは保証協会の代位弁済とは何か、求償権とは何かについて整理をします。
保証協会の代位弁済とは
保証協会の役割
保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
信用力が弱い中小企業や個人事業主には融資後の貸倒を懸念して銀行は融資をしたくないのが本音です。
しかしそれでは中小企業や個人事業主の資金繰りが安定せず、事業に集中することができません。
そこで公的機関である保証協会が融資の保証人になることで中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにしているのです。
銀行としても公的機関である保証協会が保証人になってくれるのであれば安心して中小企業や個人事業主に融資を行うことができます。
保証協会とは融資の保証人になってくれる公的機関
融資の返済ができなくなった場合
保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受けた中小企業や個人事業主は銀行に融資を返済していくわけですが、もし返済ができなくなったときに銀行は保証協会、つまり保証人に対して代わりに融資全額の返済を行うように請求します。
保証協会は銀行からの請求を受けて中小企業や個人事業主に代わって銀行に残っている融資全額の返済を行います。
この保証協会が中小企業や個人事業主に代わって銀行に返済することを保証協会の代位弁済と呼んでいます。
代位弁済とは銀行から融資を受けている債務者に代わって融資全額の返済を銀行に行うこと
代位弁済で求償権が発生する
保証協会が銀行に代位弁済を行うことにより銀行の融資はなくなります。
融資がなくなったわけですから融資を受けていた中小企業や個人事業主はもう銀行に返済する必要はなくなります。
しかしこれで終わりではありません。
中小企業や個人事業主は代位弁済後は銀行に代わって保証協会に返済する義務を負うことになります。
なぜ保証協会に返済する義務を負うのかといえば、それは代位弁済により保証協会が求償権を取得するからです。
保証協会はあくまでも中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資の返済をしたわけです。
代位弁済をした保証協会としては「代わりに返済してあげたのだから、今後は私に返済しなさい」と言えることになります。
この代わりに返済したことにより発生する保証協会の権利のことが求償権と呼ばれているものです。
中小企業や個人事業主は保証協会に対して求償権の反対語である求償債務を負うことになります。
そのため代位弁済後は中小企業や個人事業主は保証協会に返済する義務を負うのです。
求償権とは代わりに返済したことにより保証協会が取得する債権のこと
代位弁済後の「その後」の流れ
保証協会の代位弁済後の流れについて説明をします。
保証協会からの連絡
保証協会による代位弁済が行われた後には保証協会から連絡があります。
この保証協会からの連絡が決して督促一辺倒のものではありません。
代位弁済を受けたということは資金繰りに窮しており返済ができなかったからです。
そのことは保証協会側も十分に承知をしています。
そのため保証協会がまず求めていることは今後の返済についての話し合いです。
保証協会からの連絡は今後の返済計画についての話し合いのため
無理は最悪の対応
保証協会からの連絡がありもっともまずい対応はその連絡を無視したり逃げたりすることです。
気持ちはわかりますが保証協会からの連絡を無視することは最悪の対応です。
保証協会としても連絡が取れないと今後の返済について話し合うことができず、このような状態が続くと保証協会としても資産差押えなど強制回収手段を取らざるを得なくなります。
保証協会からの連絡を無視すると資産差押えなどの強制回収を招いてしまう
毎月1万円の返済で合意したケースもある
保証協会との今後の返済についての話し合いは真摯な態度で臨んでください。
事業の状況や資金繰りの状況などをそのまま、ありのままに話をしてください。
保証協会としても状況をきちんと把握して今後の返済について検討したいと考えています。
そして話し合いを継続しながら、毎月無理のない範囲での返済計画が策定されていきます。
毎月1万円の返済にて保証協会と合意したケースもあります。
保証協会との話し合いは真摯な姿勢で包み隠さずに現在の状況を伝えれば良い
自己破産すると保証協会の求償権はどうなる?
それでは保証協会に代位弁済を受けた後、自己破産した場合に保証協会の求償権はどうなるのか?保証協会への返済はどうなるのか?を説明します。
免責で求償権(借金・債務)は免除
自己破産とは民法で定められている手段であり、資産を失う一方で債務からも逃れることができます。
自己破産を申請し免責を受けることでもう保証協会に返済する必要はなくなります。
自己破産をし免責となれば保証協会の求償権は実質的にはなくなると考えてください。
自己破産し免責となると保証協会の求償権はなくなり返済する義務はなくなる
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代位弁済後の自己破産で連帯保証人・家族への影響
銀行融資を受けていた債務者本人は自己破産により保証協会に対しても返済義務はなくなります。
では連帯保証人や家族への影響はあるのでしょうか?
連帯保証人の返済義務はなくならない
連帯保証人は債務者本人とともに融資や保証協会の求償権に対して返済義務を負っています。
債務者本人の自己破産・免責により債務者本人は保証協会への返済義務から解放されます。
しかし連帯保証人は債務者本人とは別人ですから、債務者本人が返済義務から解放されても連帯保証人の返済義務はなくなりません。
つまり債務者本人の返済義務はなくなっても連帯保証人は保証協会に対して返済をしなければならない立場に変化はありません。
債務者本人が自己破産により返済義務から解放されても連帯保証人の返済義務はそのまま残る
もっとも連帯保証人も自己破産・免責となれば保証協会への返済義務はなくなります。
連帯保証人も自己破産すれば保証協会への返済義務は消滅する
家族への影響
債務者本人や連帯保証人が自己破産して保証協会への返済義務がなくなった場合、その家族が返済しなければならなくなるなど家族に影響するかどうかです。
結論は影響しません。
債務者本人や連帯保証人の家族は銀行からの融資や保証協会の求償権への返済とはまったく無関係です。
したがって債務者本人や連帯保証人の自己破産とか、返済義務から免れたとか、そのようなことは関係なくそもそも家族には初めから返済義務はありません。
債務者本人や連帯保証人が自己破産しても家族には影響せず、家族が返済義務を負うことはない
保証協会の代位弁済・求償権の影響に関する参考事例
以下では保証協会の代位弁済・求償権に関する参考事例をご紹介します。
保証協会が親に求償権を持っている場合、その親の子は保証協会を利用できるかどうかというテーマです。
質問
法人の代表者のものです。
先日、銀行で自宅不動産を担保にして事業資金融資の相談を行いました。
銀行の担当者からはプロパー融資ではなく、信用保証協会の保証付融資にて検討をしたい旨説明を受けました。
信用保証協会の保証付融資にはちょっと問題があります。
というのは私の両親に関することです。
私の両親も個人で事業を営んでいますが、過去に銀行融資の返済が困難となり信用保証協会の代位弁済を受けました。
そして現在も少しずつ信用保証協会に返済を続けています。
私は親の借入の連帯保証人にはなっていないのですが、以前に別の銀行でやはり事業資金の融資を申し込んで信用保証協会に保証の手続きをしましたが、親の件が引っ掛かり結局、信用保証協会を利用することが出来ませんでした。
したがって今回も信用保証協会の保証付融資となれば通らないと思っています。
何か良い考えはありますでしょうか?
信用保証協会の求償権とは
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたって保証人になってくれる公的機関です。
銀行としては公的機関である信用保証協会が保証人になってくれれば安心して中小企業や個人事業主に融資を行うことができます。
そしてその中小企業や個人事業主が銀行に融資への返済ができなくなった場合、信用保証協会は代わりに銀行に融資の返済をしてくれます。
しかしこれで終わりではありません。
銀行に代わりに融資の返済(代位弁済といいます)を行った信用保証協会は債務者や連帯保証人に代わりに返済した分を返すように求めることができます。
これが信用保証協会の求償権です。
代わりに融資の返済をしたのですが、信用保証協会が持つ求償権は当然の権利であり法律にも明記されています。
信用保証協会が利用できないケース
信用保証協会の1つである東京信用保証協会では利用出来ないケースとして次の項目が掲げられています。
(1)当協会及びほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。
(3)銀行取引停止処分を受けている方。(原則として1回目の不渡を出して6ヵ月を経過していない方を含む) なお、法人の代表者が銀行取引停止処分(1回目の不渡を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。
(4)破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)又は内整理等私的整理手続中の方。
(5)最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。
(6)協会の保証付融資又は金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。
(7)確定申告をしていない方。
信用保証協会が親に求償権を持っている
ご質問者の場合には上記の各項目には直接には該当しません。
ではなぜ信用保証協会が保証を拒むのかというと、それはご質問者が信用保証協会が持っている求償権の対象である親の相続人であることです。
求償債務を負ったまま、親が亡くなられた場合、信用保証協会は相続人に求償債務の返済請求を行います。
したがってご質問者はある意味(準)求償債務者と見られてしまうのです。
ではどうすれば良いかですが、現段階では銀行の担当者に経緯を正しく伝えて、プロパー融資で検討するよう相談されることです。
銀行から見れば信用保証協会の保証付融資の方がリスクは圧倒的に低いですから、プロパー融資の検討は難しい面がありますが、ご自宅の担保価値如何によってはまったく無理とも断言出来ません。