銀行への融資の返済が困難となり信用保証協会に代位弁済を受けると信用保証協会から返済とともに損害金の請求がされます。
信用保証協会の損害金とはどのようなものなのか、実態を含めて説明をします。
質問
私の両親は会社を経営しておりましたが、数年前に倒産しました。
当時銀行から信用保証協会の保証付にて融資を受けていましたが、倒産により返済が出来なくなり、信用保証協会の代位弁済を受けました。
父と母は融資の連帯保証人になっていましたから、現在両親は信用保証協会に毎月少しずつ返済を続けています。
先日両親から信用保証協会から来ている明細書を見せてもらいました。
約2年前のものには元本189万円、損害金33万円と記されていますが、約1年前の明細書には元本165万円、損害金57万円と記されています。
つまりこの1年かけて元本を24万円返済しましたが、逆に損害金が24万円増えており、トータルでは全然返済が進んでいません。
なぜ損害金がこのように増えているのでしょうか?
この損害金は将来減額されることはあるのでしょうか?
信用保証協会の損害金とは
通常、銀行から融資を受けておりその返済が遅れると延滞利息というものがついてきます。
延滞利息の金利は年14%であり、相当高水準です。
この延滞利息に相当するものが信用保証協会の損害金となります。
信用保証協会の損害金はいつから発生するのか
銀行の延滞利息は延滞したら発生するものです。
きちんと返済日に遅れることなく返済をしていれば延滞利息はそもそも発生しません。
では信用保証協会の損害金はいつから発生するのでしょうか?
そもそも銀行への融資の返済が困難となり、信用保証協会が代わりに融資の返済を行う、つまり代位弁済をしたものです。
そして信用保証協会に代位弁済をされたら、借りていた本人、つまり債務者と連帯保証人は直ちに信用保証協会に全額を返済しなければならないというのが原則です。
そのため信用保証協会の損害金は信用保証協会により代位弁済をされた日から直ちに発生する性質のものです。
実際の信用保証協会の損害金の取扱
信用保証協会の損害金は銀行の延滞利率同じく元本に対して年利14%で計算されています。
そのため信用保証協会の損害金の金額はどんどん増えていくのが実態です。
ではこの膨れ上がった信用保証協会の損害金は最後まで支払いをしなければならないのかというと、現実は必ずしもそうではありません。
通常、信用保証協会への返済は元本返済が優先されます。
そして元本の返済が終了した時点で、残った損害金の処理を考えることになります。
管理者が経験した他の顧客の事例では残った損害金がゼロになることはありませんが、信用保証協会との話し合いにより減額されるケースは少なくないようです。
今は元本返済を少しでも早く行い、対象となる損害金の増加を抑制することが堅実だと考えられます。