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信用保証協会融資

制度融資に連帯保証は必要ですか?

地元の事業者を応援するために各地方公共団体では制度融資を設けています。
この制度融資を利用する際に連帯保証人が必要となるのかどうかについて説明をします。

制度融資とは

最初に制度融資について簡単に整理をしておきます。
制度融資とは地元の中小企業や個人事業主を応援するために設けられている融資制度のことです。
地元の中小企業や個人事業主が融資を利用する際にその利息を補填したりすることで有利な条件で融資、つまり資金調達ができるように設けられている制度融資です。
実際に多くの中小企業や個人事業主が制度融資を利用しています。

地方公共団体が融資を行うわけではない

制度融資で時々誤解があるのが、都道府県や各市町村が直接に地元の事業者に融資を行うという理解です。
これは間違いです。
都道府県や各市町村が地元の事業者に直接に融資を行うわけではありません。
融資を行うのはあくまでも銀行です。
都道府県や各市町村は地元の事業者からの申し込みに応じて、銀行の制度融資のあっせんをすることに留まります。

制度融資の審査は銀行や信用保証協会が行う

そして制度融資は通常は信用保証協会の保証制度を利用した融資となります。
都道府県や各市町村では制度融資のあっせんにあたり、申込者が制度融資の利用資格があるかどうかの確認だけにとどまります。
実際に制度融資が受けられるかどうかは銀行での融資審査や信用保証協会での保証審査が通ってはじめて制度融資が実行されます。

制度融資に連帯保証は必要か

さきほどのように制度融資の審査は銀行や信用保証協会が行います。
連帯保証が必要かどうかはこの融資審査の過程でその是非が判断されます。
したがって都道府県や各市町村が連帯保証が必要であるとか必要ではないといった判断を行うわけではありません。
制度融資で連帯保証が必要かどうかは銀行や信用保証協会が判断をします。
以下、制度融資において一般的に連帯保証が必要かどうかを説明します。

中小企業の場合

中小企業向けの融資においては制度融資いかんにかかわらず一般的に連帯保証が必要です。
中小企業の社長である代表取締役が連帯保証人になる必要があります。
財務内容が良好であるとか、会社と個人が分離されているなど一定の条件を満たせば連帯保証不要での融資もありますが、一般的には中小企業の場合には連帯保証が必要です。
制度融資においても一般的に融資の取扱いとまったく同じですから、中小企業の場合には一般的に制度融資であっても連帯保証が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主向けの融資においては一般的に連帯保証が不要の取扱いがされています。
そのため制度融資においても個人事業主の方が利用される場合には連帯保証が不要となります。
なお個人事業主の方が高齢等の場合には後継者の方を連帯保証にお願いするケースもあります。

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