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銀行融資の基本

代表者保証を外すには

中小企業向けの銀行融資においてはその会社の代表取締役から代表者保証を徴求するのが原則です。
代表取締役を退任した場合、どうしたら代表者保証を外すことができるのかが今回のテーマです。

質問

私は、とある中小企業の代表取締役でしたが、突如、私の右腕と思っていた役員により解任されました。
私が代表者保証として個人で保証人となっている連帯保証や限定根保証につき、脱退したいと考え、各銀行にその旨依頼したところ、どこも快く了解してくれましたが、私を追い出した現社長が同意の印鑑を押さないと言っているようです。
このような状況で、代表者保証を外すにはどのような方策が考えられるでしょうか。

代表者保証を外す条件

会社の社長を辞めたら代表者保証を外してほしい希望することは自然なことです。
しかし現実には会社の社長を辞めたからといって自動的に代表者保証から外れるというわけではありません。
代表者保証を外すにはいつくの条件が充足される必要があります。

債権者の同意

債権者、今回の場合は銀行が代表者保証を外すことに同意をする必要があります。
代表者保証の契約というのは代表者と銀行との契約です。
したがって契約の一方の当事者である銀行の同意は絶対条件です。

銀行が代表者保証解除に同意する条件

今回は銀行は代表者保証を外すことに同意をしているようですが、一般的に銀行が代表者保証を外すことに同意するにはつぎのような条件があります。
・新しい代表者が保証人になること(つまり代表者の交代に伴い保証人も交代するということ)
・十分な担保があること
・利害関係人の同意が得られること

利害関係人の同意とは

今回の質問から想像しますと、新しい代表者はすでに保証人になっているが、退任した前代表取締役の代表者保証を外すことに同意をしていないようです。
ある保証人の保証を外すと、別の保証人や担保提供者にとってはそれだけ潜在的な返済負担が増加しますから、不利益を被ることになります。
そのため将来のトラブルを回避するために、銀行はある保証人の保証を外すには別の保証人や担保提供者、つまり利害関係人から同意を得ることを条件にしています。
この利害関係人の同意が得られないと銀行としての今回の代表者保証を外すことができません。

今回の場合の対応

裁判を提訴するという方策はあるとは思いますが、ここでは現実的に対応案を説明します。
それはすぐには代表者保証を外すことはできませんが、保証の対象を明確にすることです。
個別保証、つまり保証の対象になっている融資と代表者保証が紐づいている場合には、保証の対象がすでに明確になっています。
問題となるのは根保証です。
根保証というのは対象となる融資を明確にせずに、保証する限度を定めた代表者保証の1つです。
このままでは今後、仮に新しい融資をこの会社が受けた場合にはその融資の代表者保証の対象になってしまいます。
したがって現在の融資だけを代表者保証の対象にする旨、銀行に請求をしてください。
この対応はすぐに代表者保証を外すことにはなりませんが、保証の対象となる融資が明確になることにより、その融資が完済されれば実質的に代表者保証から外れたことになります。

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