信用保証協会に債権が移ると、かなり厳しい取り立てを受け債権回収会社に債権を売られ完済するまで追い回されるとの情報がありますが、そのような情報は行き過ぎです。
実際の信用保証協会からの取り立て、返済請求の内容をご案内します。
信用保証協会の代位弁済
まずはなぜ信用保証協会に債権が移ったのか、その原因である信用保証協会の代位弁済について整理をしておきます。
信用保証協会の保証制度を利用した銀行から融資の返済が困難になると、信用保証協会は銀行からの求めに応じて債務者や連帯保証人に代わって全額の融資の返済を行います。
これを信用保証協会の代位弁済と呼んでいます。
しかし信用保証協会が銀行に代位弁済をしてくれたからといって、債務者や連帯保証人の返済義務がなくなるわけではありません。
債権が信用保証協会に移転する
たしかに信用保証協会の代位弁済により債務者や連帯保証人は銀行に返済する必要はもうなくなります。
しかし信用保証協会が代位弁済を行ったことにより、銀行が債務者や連帯保証人に対して持っていた債権者の地位が信用保証協会に移転することになります。
したがって債務者や連帯保証人は銀行に返済する必要ななくなりましたが、今度は信用保証協会に対して返済する必要が出てきます。
この信用保証協会に求償債務を負っているからです。
信用保証協会の取り立て
さて、債権が信用保証協会に移転すると信用保証協会から取り立てを受けることになりますが、さきほどのように厳しい態度での取り立て、資産の差し押さえによる強制回収など強硬な手段で取り立てをしてくるのでしょうか。
現実には信用保証協会がいきなりこのような厳しい取り立てをすることは聞いたことがありません。
まずは信用保証協会との話し合い
信用保証協会の代位弁済を受けるとその後に信用保証協会から連絡が入ります。
その内容は今後の返済方法について相談をしましょうという内容です。
決して電話口で激しい取り立てを行うわけではありません。
したがって信用保証協会との話し合いには真摯な姿勢で臨んでください。
そして資金繰りや事業の状況など現在の状況を率直に信用保証協会に報告をするようにしてください。
返済計画の策定
この信用保証協会との話し合いを踏まえて今後の返済をどのようにしていくかが決まっていきます。
厳しい取り立てではありません。
担保がある場合には、それを売却して返済に充てるのかなども話し合いが行われます。
実際に毎月元本で1万円ずつの返済を信用保証協会に行っているケースもあります。
1万円のような少額返済で信用保証協会と了解が得られているケースも実は少なくないのです。
信用保証協会と話し合いをしないと
信用保証協会からの連絡を無視したり、話し合いに応じる姿勢を見せないと、信用保証協会もやむなく強制執行などの取り立てを行わざるを得なくなります。
つまり資産の差し押さえなどの強制執行により債権の取り立てを行ってくるということです。
信用保証協会としても債権は回収しなければなりませんから、相手側が話し合いに応じようとしないと強制執行といった厳しい取り立てを行わざるを得なくなるのです。
信用保証協会ときちんと話し合いをして相談をしていれば、厳しい取り立てを受けることはありません。