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信用保証協会融資

信用保証協会に代位弁済された会社で働いていると独立しても利用出来ないのか?

信用保証協会から代位弁済をされた会社で働いている人が独立開業しようとしても信用保証協会が利用できないのかどうかというテーマです。
代位弁済された会社の社長なら仕方がない面がありますが、その社長の家族であると独立開業時に信用保証協会の利用はできないのでしょうか。

事例

・銀行に無担保無保証の制度融資を信用保証協会の保証付で申し込みをした
・信用保証協会の利用は初めての利用で先日、信用保証協会担当者との面談があった
・信用保証協会の担当者からは申込金額に向けて頑張りますと言われた
・しかし信用保証協会の審査は通らなかった。理由は以前働いていた会社が信用保証協会との間で事故歴があるため。
・以前働いていた会社は私の父が経営していたもので、父は連帯保証人になっていたが私は連帯保証人になっていない
・私は今後も信用保証協会の利用が出来ないのか?

信用保証協会が利用できないケース

信用保証協会の保証制度が利用できないケースとしては次の場合です。

(1)当協会およびほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。
(3)手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分を受けている方。
(原則として1回目の不渡または支払不能を出して6ヵ月を経過していない方を含む)
なお、法人の代表者が手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分(1回目の不渡または支払不能を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。
(4)破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)または内整理等私的整理手続中の方。
(5)最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。
(6)協会の保証付融資または金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。
(7)確定申告をしていない方。
(8)事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料の提示がない方。

※ 粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合もお取扱いできません。
今回の会社と会社の社長である父は信用保証協会から代位弁済を受けてしまい、現在の信用保証協会に求償債務を負っている状態だと思われます。
すると、この会社と社長である連帯保証人は少なくとも現時点では信用保証協会の利用ができません。
上記の、
(1)当協会およびほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。
に該当するからです。
「前の債務を返してないので新たな利用などできるわけがないでしょう」という理屈です。
この会社と社長である連帯保証人が代位弁済を受けている信用保証協会を利用できないことについてはやむを得ないと考えられます。
今回の社長の子供が信用保証協会に申込をしたが、信用保証協会の代位弁済を受けている会社が理由で利用ができないというものです。
確かに社長の子供は上記の信用保証協会が利用できないケースには該当しません。
該当しないにも関わらず信用保証協会が利用できないのはどうしてなのでしょうか。

子が信用保証協会を利用できない理由

今回、子は利用できない理由は次の2つが考えられます。

代位弁済された会社と実質同じ

まず今回、子が独立開業して設立した会社は代位弁済をされた会社と実質同一と考えられているからだと思います。
つまり代位弁済された会社の事業を子が独立開業して設立した会社に引き継いでいると考えられているのだと思います。
簡単に言えば「名前を変えて代位弁済された会社が事業を行っている」ということです。
代位弁済された会社と事業内容が同じであれば、まさに「名前を変えただけ」と考えられています。

父(連帯保証人)と生計が同一

連帯保証人である父も信用保証協会から代位弁済をされたわけですが、子の収入によって父が生計を維持しているということが理由のように思います。
つまり父と子は同じであって、やはりさきほどと同じ理屈で代位弁済をされた父が子の名前で事業を行っているということです。
これら2つの理由が今回、子が信用保証協会の審査が通らない理由だと思われます。

子が信用保証協会の利用ができるには

さて、子が信用保証協会の利用ができるようになるには、次の2つのことが必要です。

代位弁済を一掃する

会社と父である連帯保証人が受けている代位弁済による求償債務を完済すれば、子は信用保証協会の利用が可能となります。
前の負債は完済したから、検討可能ということです。

前の会社と父とは全く無関係

今回、子が独立開業して設立した会社の事業内容が代位弁済を受けた会社とはまったく異なる事業を行う者であり、前の会社との関連性がない場合です。
さらに父と子の生計がまったく別である場合です。
前の会社とは関係がない、かつ父とは生計を別にしている。
この2つがクリアになれば子は信用保証協会の利用が可能だと考えられます。

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