住宅ローンや個人事業主向けの融資において配偶者を連帯保証人に徴求することがあります。
この場合において離婚した際にその配偶者の連帯保証人は解除されるのかどうかというテーマです。
目次
配偶者が連帯保証人になるケース
配偶者が連帯保証人になるケースは大きく次の2つのケースです。
配偶者が住宅ローンの収入合算者となる
夫が住宅ローンを利用するにあたり、妻を収入合算者として住宅ローンを申し込むことがしばしばあります。
妻の収入を合算することで住宅ローンが通りやすくなるメリットがあります。
このようなケースにおいては収入合算者である妻を住宅ローンの連帯保証人として徴求することがよくあります。
個人事業で配偶者が連帯保証人になるケース
個人事業で多いケースですが夫婦が実質の共同して個人事業を営んでいる場合に、夫が銀行から事業資金の融資を受けるにあたり妻をその連帯保証人として徴求するケースがあります。
配偶者の連帯保証人の性格
配偶者を連帯保証人として徴求するにあたり、銀行は「配偶者だから」という理由で連帯保証人を徴求するわけではありません。
最初の住宅ローンでは妻が審査上の収入合算者であるために妻を連帯保証人として徴求をしました。
そして個人事業の例では夫と妻が実質的に共同経営者であるから妻を連帯保証人として徴求をしました。
いずれも妻が配偶者だからという理由で妻を連帯保証人として徴求したわけではありません。
離婚したら連帯保証人は解除されるのか
このように妻を連帯保証人として徴求する理由は配偶者だからという理由からではありません。
あくまでも連帯保証人として住宅ローンを返済に責任を持ってもらう、事業資金融資の返済に責任を持ってもらうという意味です。
したがって婚姻関係と連帯保証人にはまったく関係がありません。
連帯保証契約は銀行との契約
またそもそもですが連帯保証人になるという連帯保証契約はあくまでも銀行との契約です。
夫の婚姻関係はまったく関係がありません。
離婚しても連帯保証人からは解除されない
このように妻が連帯保証人になるのは住宅ローンや事業資金といった融資との関係で連帯保証人になるのであって婚姻関係は関係がありません。
したがって仮に離婚しても連帯保証契約とは関係がありませんから、連帯保証人からは解除がされません。
離婚により連帯保証人から解除されるには
しかし離婚すれば連帯保証人から解除されたいと考えるは自然です。
この部分は現実には銀行との相談になります。
住宅ローンのケースでは離婚したことによりその家から妻が出て、元夫とは生計を別にする場合には銀行に相談すれば連帯保証人からの解除を検討してくれる可能性があります。
離婚してその家にそのまま住む場合には連帯保証人からの解除は困難でしょう。
家から出て元夫とは完全に生計を別にして初めて連帯保証人からの解除の検討が可能となります。
また個人事業の場合においても住宅ローンと同じようなことが言えます。
夫の離婚してその個人事業からはまったく離れて無関係の状態であれば、銀行は連帯保証人の解除の相談に乗ってくれるでしょう。
いずれの場合も離婚して元夫はまったく無関係となり住宅ローンや事業資金の融資からもまったく関係がないにもかかわらず、連帯保証人として返済の責任を負うのは酷な場合です。