設備資金は銀行の代表的な融資の1つです。
今回は設備資金を設備投資以外の目的で使用した場合について説明をします。
設備資金の流用に関する質問
飲食店を経営している個人事業主です。
信用保証協会の小規模事業貸付を申し込みました。
店舗の改装にかかる200万円を用意するためです。
信用保証協会との面接も終わり、内定をいただきました。
信用保証協会の担当者からは改装が着工したらまた店舗に来て確認するとのことでした。
店舗の改装を考えていることは確かですが、実はすぐに行うつもりはありません。
200万円の借入が出来たら知り合いから借りている借金の返済に充てるつもりなのです。
これは後々何か問題がありますか?
設備資金の資金使途
銀行は融資をする設備資金は簡単に言えば事業に関係のある有形固定資産の取得に関わるものです。
例えば今回の質問のように店舗の内装に関わるもの、製造業における工場の取得や機械の取得、本社不動産の取得、運送業の車両の取得などに要する資金が設備資金融資の対象となります。
これらの設備はこれから中長期にわたって事業用に利用され、売上を生み出し利益を獲得するためのものとなります。
銀行はこのような使途の設備資金を融資にて支援を行うわけです。
設備資金融資の資金使途管理は厳格
銀行の融資は事業に関わる使途のものに限られています。
事業に関係のない目的の使途は融資の対象外です。
この点において設備資金融資においてはその融資資金がきちんとあらかじめ提出を受けた見積書や契約書などで確認された設備投資の資金に使用されているかを厳格に管理をしています。
業者等に支払った領収書の提出を銀行が求めるのもこの設備資金の資金使途管理の一環です。
今回のケースは最悪の資金使途違反
さて今回の質問のケースですが、すぐには設備投資を行う予定がないために知り合いからの借金の返済に充てるとあります。
設備投資に使用せずに設備資金融資を知り合いからの借金の返済に充てるというのは最悪の資金使途違反です。
このような事態になればおそらく銀行は設備資金融資を全額即時返済を求めることになるでしょう。
そして二度とこの取引先には融資をしないことになるでしょう。
今回は信用保証協会の保証付融資ですから設備資金融資の資金使途違反は信用保証協会にも銀行から報告が行われることになります。
そうなるとこの取引先は信用保証協会も今後二度と利用することはできなくなるでしょう。
このように設備資金融資の資金使途違反は大きなペナルティが待っています。
設備投資を実施するのがまだ先であるのであれば、まだ設備資金の融資の相談を行うことが早すぎます。
設備投資の計画が具体化してから設備資金融資の相談を行うことをお勧めします。