手形貸付は証書貸付と並んで銀行融資の代表的な形態です。
手形貸付も証書貸付もどちらも銀行から融資を受けるにあたって銀行に差し入れを行う契約書の類ですが、手形貸付には一つの注意点があります。
手形貸付にはどのような注意点があるのかを融資担当の銀行員が説明をします。
手形貸付がよく良く使われる融資
手形貸付は銀行融資において短期の融資、つまり融資期間が1年以内のケースで多く利用されています。
手形を銀行に差し入れして融資を受けることになりますが、手形は通常に事業で利用されているものと同じです。
手形には振出人、金額、受取人、振出日、支払期日が記載されていますが、振出人が債務者、つまり融資を受ける会社等です。
金額は融資金額、受取人は銀行、振出日は融資実行日、支払期日は融資の返済期日です。
これらを記載した手形を銀行に差し入れて融資を受けることになります。
手形貸付は運転資金でよく使われる銀行の代表的な融資の1つ
手形貸付がよく利用される銀行融資
銀行融資において融資期間は1年以下のものが短期融資、1年以上のものが長期融資として銀行では区別しています。
手形貸付がこの中でも融資期間が1年以下の短期融資においてよく利用がされています。
資金使途としては運転資金、つなぎ資金、賞与資金、納税資金が代表的なものであり、いずれも融資期間は3ヶ月とか、半年などいずれも1年以下の短期融資です。
融資期間1年以下の短期融資で手形貸付は頻繁に利用される
手形貸付の性格
融資というのは銀行と金銭消費貸借契約を締結することです。
金銭消費貸借契約というのは簡単に言えば銀行からお金を借りる契約です。
手形貸付はこの銀行からお金を借りる契約の証として銀行に手形を差し入れるという性格です。
証書貸付の場合には銀行に金銭消費貸借契約書というものを銀行に差し入れるわけですが、手形貸付の場合には手形を銀行に差し入れるということです。
手形貸付は融資の証拠書類として約束手形を銀行に差し入れる
手形貸付の注意点
このように手形貸付は銀行と金銭消費貸借契約を締結する証として銀行に差し入れるものですから、融資の契約書という意味合いが中心です。
しかしながら差し入れるのは手形そのものですから、手形の効力も存在しています。
手形の効力とは
手形の振出人は手形の受取人から支払期日に手形を呈示されれば、その手形上に記載されている金額を支払う義務があります。
そして支払いのために手形を呈示されたにも関わらず支払いをしない場合には不渡り処分を受けることになります。
そしてこの不渡り処分を2回を受けるといわゆる銀行取引停止処分を受けます。
銀行取引停止処分を受けるとよく事実上の倒産と言われています。
銀行取引停止処分を受けるとこの事実は世の中に公告されることとなり、広く社会に知れ渡ることになります。
銀行から支払呈示される可能性
このように手形貸付は金銭消費貸借契約の意味合いとともに手形上の義務を債務者、つまり融資を受けた会社等は負っています。
手形上の義務とは支払呈示されれば支払いをしないといけないという義務です。
証書貸付の場合には返済期日に返済をしなかった場合でもその事実は債務者と銀行だけが知っていることで世の中にその事実が知れ渡ることにはなりません。
しかし手形貸付の場合には返済期日に返済をしなかった場合、銀行から手形を呈示されて返済を請求され返済ができなかった場合に不渡り処分を受けて、これが2回になると銀行取引停止処分、つまり事実上の倒産という事実が世の中に広く知れ渡る恐れがあります。
実際に銀行が手形を呈示して不渡り処分をするかどうかは別にしてもそのような注意点、怖さを手形貸付にはついています。
現実に銀行が不渡り処分を行うケースはほとんどありません。
しかし銀行がやろうと思えば、不渡り処分、銀行取引停止処分という強力な伝家の宝刀を抜くことが手形貸付にはできるのです。
これが手形貸付の注意点、怖さです。
手形貸付には不渡りという強力な武器がある
手形貸付の注意点のまとめ
以上、手形貸付の注意点についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・運転資金など短期融資に手形貸付は頻繁に用いられる
・銀行がやろうと思えば手形を交換呈示して不渡り処分にすることができる