信用保証協会融資

連帯保証人ですが信用保証協会の債権回収方法を教えてください

銀行に融資の返済ができずに信用保証協会が代位弁済した場合、信用保証協会に対して連帯保証人は返済する義務を負います。
信用保証協会がどのような返済請求をしてくるのか不安な方も多いでしょう。
ここでは信用保証協会が債務者や連帯保証人に対してどのように返済を求めるのかを説明します。

信用保証協会とは

最初に信用保証協会という組織について整理をしておきます。
まず信用保証協会とは公的機関です。
個人事業主や中小企業が銀行から融資を受けるにあたって融資の保証人に信用保証協会がなってくれることにより、信用力が弱い個人事業主や中小企業が銀行から融資を受けやすくするための仕組みです。
そして万が一、個人事業主や中小企業が銀行に融資の返済ができなくなった場合に、信用保証協会が銀行に代わりに返済をしてくれます。
このような仕組みにより銀行は安心して信用力が弱い個人事業主や中小企業に融資を行うことができるのです。

信用保証協会の代位弁済

銀行に融資の返済ができなくなると信用保証協会が債務者(個人事業主や中小企業等)に代わって融資の返済を行います。
これを信用保証協会の代位弁済といいます。
もっとも信用保証協会が代位弁済をしたからといって債務者や連帯保証人の返済義務がなくなったわけではありません。
信用保証協会は銀行に融資の代位弁済を行ったことにより、債務者や連帯保証人に対して求償債権を持ちます。
簡単に言えば「あなたたちに代わって返済をしてあげたのだから、今度は私に返済をしなさい」ということです。

信用保証協会宛の返済

では信用保証協会は債務者や連帯保証人に対してどのように返済を求めてくるのでしょうか。

いきなり強制回収はない

信用保証協会が求償債権を持てばすぐに強制回収手段、例えば自宅を競売にかけるとか、預金を差し押さえるといった法的な強制回収手段を取ることはありません。
まずは信用保証協会側に出向いて話し合いの場を持ちましょう。
信用保証協会もすぐの返済が難しいことは承知をしています。
そもそも銀行に融資の返済ができなくなったから信用保証協会が代位弁済をしたのですから。

現況を丁寧に説明をする

現在の業績や今後の見通し、毎月返済が可能な金額を信用保証協会に率直に説明をしてください。
信用保証協会との話し合いによりどれくらいの返済を行うのかが決まっていきます。
毎月1万円の返済を行っている債務者や連帯保証人もたくさんいます。
真摯に信用保証協会と相談を行うことにより事業継続が可能な範囲での当面の返済計画が決まっていきます。
いきなり自宅が差し押さえられるとかそのようなことはありませんからご安心ください。

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