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個人の借金

夫の借金は返済しないといけませんか

夫が作った借金を妻が返済しなければならないかどうかというテーマです。
夫が作った借金は基本的に夫が返済しなければなりませんが、ケースによっては妻も返済する義務を負うこともあります。

夫婦と借金は別物

夫婦という婚姻関係と借金とは基本的に別物です。
夫が作った借金は妻には何ら関係はなく、借金を返済しなければならないのは夫であるが原則です。
夫婦であるからという理由で妻が夫の借金を返済しなければならないということはありません。
金融業者から「奥さんなんだから旦那の借金を返済しろ」と言われても、妻はそれに応じる必要はありません。
これが原則です。

日常生活に関わるものの場合

しかし夫が作った借金であっても妻も返済しなければならない場合があります。
それは夫の借金が夫婦の日常生活に関わるものである場合です。
例えば夫が作った借金は夫婦の毎日の食費を捻出するためであった場合には、妻も夫の借金を夫の協力して返済する義務があります。
毎日の食費は夫婦の日常生活を維持するために必要不可欠なものです。
夫婦の共同生活に要する資金は夫婦が協力して捻出するものです。
したがって夫が作った借金の目的が食費のように夫婦の日常生活に関わるものである場合には、夫婦は協力してその責任を負う立場ですから、妻も夫の借金を夫と協力して返済する義務があるのです。

妻が連帯保証人の場合

さきほどの日常生活に関わるものである場合を除いて夫が作った借金は妻には何ら関係がありません。
そのため妻は夫の借金を返済する義務は一切ありません。
しかし夫の借金の連帯保証人に妻がなっている場合には話が違ってきます。
夫の借金の連帯保証人に妻がなっている場合には、妻にも夫の借金を返済する義務があります。
これは夫と妻が夫婦だからということではありません。
妻が連帯保証人だから夫の借金を返済する義務があるのです。
連帯保証人は夫、つまり債務者に代わって借金を返済する法的義務があります。
そのために債務者である夫が借金の返済が出来なくなった場合には妻である連帯保証人は夫の借金を返済しなければなりません。
この妻の返済義務は繰り返しですが、夫婦だからということではなく妻が連帯保証人だからという理由です。

離婚しても返済義務がある

したがって仮にこの夫婦が離婚したとしても、元妻には元夫の借金を返済しなければなりません。
仮に元妻が不動産を所有していれば、その不動産を差し押さえられて競売等に出されても元妻が文句が言えない立場です。
夫婦関係だから返済する義務があるということではなく、連帯保証人だから元妻が元夫の借金を返済しなければならないのです。

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