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個人の借金

親の借金は返済しないといけないのか

両親が借金をしている家庭はいくらでもあります。
両親の借金の代表例は住宅ローンですが、その他にカードローンやクレジットカード、消費者金融などさまざまです。
両親が借金を返済出来なくなった場合、その子供は両親の借金を返済する義務はあるのでしょうか。

親子関係と借金の関係

両親がしている借金とその両親と親子関係にある子供とは原則としてまったく無関係です。
両親がしている借金はあくまで両親限りの問題であり、たとえその両親の子供であっても子供と借金とはまったく関係がありません。
関係がないのですから子供は親の借金を返済しなくても良いのが原則です。
親がしている借金は子供も返済しなければならないということはまったく当てはまりません。
したがって親にお金を貸している銀行やカード会社、消費者金融会社などは親が借金を返済しないといって子供に返済をするように求めてくるところはありません。
仮に返済を求められても子供は「関係ない」と一言で片付く問題です。

子供が借金の保証人になっている場合

しかしながらもし子供が親の借金の保証人になっている場合には親が借金の返済が出来ない場合にはその子供は親に代わって借金を返済する義務があります。
これは親の子供だから返済をする義務があるのではなく、保証人だから借金を代わりに返済する義務があるのです。
子供としてではなく保証人として借金を返済しなければならないのです。

保証人以外で返済しなければならないケース

上記のように子供が親の借金を返済しなければならないケースは子供としてではなく、保証人としてのケースです。
ところが唯一、子供が保証人でなくとも親の借金を返済しなければならないケースがあります。
それは相続です。
親が死亡した場合、相続が発生します。
子供は必ず相続人になりますから、相続人として親が持っている資産、例えば現預金や不動産を相続することになります。
しかしこの相続というのは現預金や不動産などの資産だけではなく、借金などの負債も相続の対象となります。
つまり相続人である子供や親の資産を相続すると同時に親の借金も相続をすることになるのです。
そのため親が借金を残したまま死亡した場合には、その親の借金を子供は相続することになります。
借金を相続するということは借金をしている親の立場、つまり債務者としての立場を子供は相続をすることになります。
債務者としての立場を子供が相続するということは子供自身が債務者、つまり借金の当事者になるということです。
保証人でもなく親がしている借金だから関係ないということとは正しいのですが、唯一相続が生じると子供は親が作った借金を当事者として返済する義務を負うこととなります。

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