自分が知らない間に妻が夫のカードローンカードを使って借金をしていた・・・。
実際にある話です。
このような場合に夫は妻が作ったカードローンの借金を返済しなければならないのでしょうか。
また妻自身の借金を夫は返済しなければならないのでしょうか。
妻が夫のカードローンで借金をした
夫の立場で考えると妻が勝手に夫のカードローンカードを持ち出して作った借金は返済したくないでしょう。
しかしこの場合には現実的には夫はこのカードローンの借金を返済しなければなりません。
なぜならカードローンの名義は夫です。
そしてカードローン会社に対して妻が夫に無断でカードを持ち出して借金をしたと伝えても、カードローン会社はそれを信用してくれません。
妻が夫に無断でカードローンを持ち出して借金を作ったとしても、その事実を夫は客観的に証明することは現実には困難でしょう。
カードローン会社としてはカードローンの名義である夫にはきちんと返済をしてもらい、あとは夫婦間で話し合ってほしいという対応方針となります。
家族カードは全面的に夫が返済
クレジットカードではよく家族カードというものがあります。
夫がクレジットカードを持っていてその家族カードとして妻の分を発行し妻に持たせることがよくあることでしょう。
この家族カードを妻が作った借金、つまりクレジットカードの利用代金は全面的に夫が支払う義務があります。
家族カードといってもそれは妻自身のカードではなく、あくまでも夫のカードだからです。
家族カードは夫のカードの分身であり、妻が家族カードを使ったとしてもそれは夫が使ったことになるです。
妻の借金を夫は返済しなければならないのか
では妻が妻自身の借金を作った場合、その妻の借金を夫は返済しなければならないのでしょうか。
もちろん妻が自身で作った借金は基本的には妻が返済しなければならず、夫には返済義務はありません。
日常生活に関わるもの
しかし妻が作った妻自身の借金であっても夫も返済しなければならない場合があります。
それは妻の借金の使い道によります。
妻の借金はもっぱら毎日の食費を捻出するためであったらどうでしょうか。
食費は夫婦の日常生活を営む上で必要なものでしょう。
食費のように夫婦の日常生活に必要な資金は夫婦が共同して負担すべき性質のものです。
そのためたとえ妻が勝手に作った妻自身の借金であっても、その目的が食費のような性質のものであれば夫も妻と共同して返済する負担を持つこととなります。
パチンコのための借金
一方で妻がもっぱらパチンコをするために自らが作った借金は夫には妻と共同して返済する負担はありません。
パチンコをするための資金は夫婦の日常生活を送るにあたって必要な資金とは考えられません。
あくまでも妻がパチンコをするための作った借金であり、その借金の返済義務は妻が全面的に負うこととなります。
夫は関係ありません。