信用保証協会のブラックリスト。
ブラックリストいう名称のものはありませんが、これをやると信用保証協会が利用できないということがあります。
信用保証協会のブラックリストとは
信用保証協会には業種や会社等の規模によって利用できない場合がありますが、これ以外に利用ができないケースがあります。
この図は東京信用保証協会のHPに掲載されている利用できないケースの一覧です。
業種や規模によって信用保証協会の保証制度が利用できないケースは形式的な基準のものですが、この図の利用できないケースは実質的な事由によるものです。
(1)から(8)までありますが、このうちいわゆるブラックリストに関係するのは(1)と(2)です。
求償債務が残っている方
求償債務というのは以前に金融機関から信用保証協会の保証制度を利用した融資を利用していたが、その返済が出来なくなり信用保証協会による代位弁済を受けた場合です。
代位弁済とは信用保証協会が代わりに金融機関に返済したということです。
金融機関から融資を受けていた中小企業等は金融機関に返済する必要はなくなりましたが、今度は信用保証協会に返済をする義務を負っています。
この信用保証協会に返済する義務を負っていることを求償債務といいます。
この求償債務は残っている状態では信用保証協会は利用できないということです。
「以前の借金を返してからにしてください」ということです。
求償債務の保証人になっている人は利用できない
求償債務の保証人になっている人とはどういう意味でしょうか。
中小企業が金融機関から信用保証協会の保証制度を利用した融資を受けている場合を想定してください。
この場合には中小企業の代表取締役、つまり社長はこの融資の連帯保証人になることが求められます。
そしてこの融資を金融機関に返済出来なくなった場合には、信用保証協会が代わりに返済をします。
つまり代位弁済ですね。
信用保証協会に代位弁済を受けた中小企業は信用保証協会に返済する義務、つまり求償債務を負っています。
そして連帯保証人であった社長は今度はこの求償債務の連帯保証人になるのです。
連帯保証人は借りている人、つまり債務者と同じ返済義務を負っていますから、連帯保証人も信用保証協会の利用はできないということなのです。
ちなみにこの連帯保証人が別会社を設立した場合、この別会社も信用保証協会を利用することはできません。
利用できるようになるには
信用保証協会を再び利用できるようになるにはこの求償債務を完済しなければなりません。
ハードルが高いですが、以前の借金の肩代わりをしたのにそれを返済しない限りは新しい保証はしませんということです。