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銀行融資の基本 信用保証協会融資

親戚の銀行融資取引に迷惑がかかりますか?

自分が経営する会社が融資の返済が出来なくなった場合、自分や会社に影響が出るのは当然のこととして、親戚にその類が及ぶとなるとまた悩みが増えてしまいます。
実際のところはどうなのかを説明します。

質問

以前夫が県保証協会付けで融資を受けていましたが、(私が連帯保証人です)事業の悪化で返済できなくなり銀行には代位弁済されました。
私が連帯保証人としてなっているのでもちろん私にも代位弁済の通知が来ていますが、実際金額が大きく払えないので払っておりません。
このような状態で夫の会社と違う、別の親戚の会社ですが、その会社の取締役に私、夫が監査役に入っています。
親戚の会社の銀行融資で迷惑をかけることになってしまいますか?

親戚の会社に影響があります

結論から申し上げて、ご質問者がご親戚の取締役や監査役になっている場合、ご親戚の会社に影響が懸念されます。
まず銀行のプロパー融資の場合は直接、信用保証協会は関係ありませんが、プロパー融資の審査の参考情報として、信用保証協会の対応状況を直接、信用保証協会に照会する場合があります。
その際、個人情報保護の観点から、信用保証協会側は決して銀行等に代位弁済になった事実や、ご質問者が連帯保証人として保証債務を負っている事実は決して口外しません。
しかしながら、あうんの呼吸で追加保証が困難な旨のネガティブ情報の存在が銀行等の金融機関側は把握することが出来ます。
そうした場合、代位弁済等の事実は把握できなくとも、銀行側は「何かある」とわかりますから、そこでプロパー融資の審査に慎重となり、結果として融資をお断りする場合が決して少なくないのです。
次に信用保証協会保証付融資の場合には、ご質問者のように信用保証協会に求償債務を負っている方が取締役や監査役になっている会社に対し、信用保証協会が追加の保証を行うことはありません。
したがってご親戚の会社は信用保証協会の保証付融資も受けられないことになります。

ではどうすれば良いのか

信用保証協会が親戚の会社に新たな保証を行わない最大の理由はご質問者がその親戚の会社に関係者として存在することです。
信用保証協会は代位弁済を行った会社やその連帯保証人に対しては少なくとも代位弁済した求償債権を完済しない限り、新規の保証は行いません。
この姿勢は徹底されていて、ご質問者の影響がある会社も同様の対応を取ります。
取締役や監査役となれば親戚の会社の中枢にご質問者がいることとなります。
このような親戚の会社には信用保証協会は新規の保証には応じないのです。
ご質問者が親戚の会社の取締役や監査役ではなく単なる一社員であればその影響はないかと思います。

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