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銀行融資の基本

連帯保証の義務はありますか?

本人が知らないところで勝手に連帯保証人にされていた。
銀行からの返済請求に応じなければならないのかどうかが今回のテーマです。

質問

債務者(会社A)が倒産して連帯保証人の一人のこの会社の社長は失踪しています。
そして私はA社の役員として勤務していますが、銀行から融資を受ける際に、社長とともに私も連帯保証人になりました。
ただ私は社長に言われるがままに、実印と印鑑証明書を渡しただけで、私自身が銀行に出向き、連帯保証人として説明などを受けたわけではありません。
このような状況で先日、銀行から連帯保証人として返済請求を受けました。
私は連帯保証を拒否しましたが、銀行は連帯保証人欄に署名と実印が押捺されていること、印鑑証明書もあるといって連帯保証は有効だと言っています。
私には連帯保証の責任はあるのでしょうか?

現在の銀行の連帯保証人徴求の実務

まずは銀行における現在の連帯保証人を徴求する場合の実務について説明します。

原則として連帯保証人本人との面談が必須

現在においては銀行は連帯保証人を徴求する場合には必ず連帯保証人となる本人と銀行員が面談します。
そして銀行員が連帯保証人に連帯保証の説明を行い、同意を得たうえで連帯保証人本人に銀行員の面前で署名と捺印を徴求しています。
さらに連帯保証人との面談時の状況を詳細に銀行員は記録に残しています。
連帯保証の内容の説明事項に限らず、世間話などどのような会話を行ったかも詳細に記録に残しています。
なぜここまで詳細な実務手続きをしていると思いますか。
それは過去の反省です。
連帯保証人本人と面談することなく連帯保証取得手続きを行い、その後連帯保証人から「自分は署名や捺印をした覚えがない」と主張されて連帯保証人に請求が出来ないケースが相次ぎました。
裁判でも銀行側が負けるケースが頻発しました。
この反省から上記のような厳格な連帯保証人の徴求手続きとなっているのです。

回答

ご質問者が社長に実印などを渡された当時は、現在のように保証意思の確認が厳格に銀行では徹底されていなかった時期かもしれません。
ご質問者としては連帯保証のつもりがなかったのであれば、連帯保証の意思がなかったことを銀行側に伝えることが第一義的なことだと考えます。
このことにより銀行が連帯保証人に返済の請求をしない可能性が高まります。
真にご自身が保証書に署名や捺印をしていないのであれば、それをしっかりと銀行に伝えてください。
銀行からの返済請求が止まる可能性が十分にあります。

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