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銀行融資の基本

連帯保証人が死亡した場合、家族の責任は?

中小企業が銀行から融資を受ける場合、その多くは会社の代表取締役、つまり社長が連帯保証人になります。
その連帯保証人である社長が死亡した場合、家族に責任は及ぶのでしょうか。

連帯保証人の責任

最初に連帯保証人の責任について整理をしておきます。
連帯保証人とは融資の返済義務がある会社と連帯してその融資の返済義務を負う人のことです。
原則として融資の返済の義務を第一に負う人は債務者である会社です。
しかし銀行は会社が危ないと思ったら、会社に返済の請求をするとともに連帯保証人にも返済の請求をすることができます。

普通の保証人について

連帯という言葉がつかない普通の保証人の場合には、銀行から返済の請求を受けてもまずは債務者である会社に請求してくださいと主張することができます。
また銀行が保証人の不動産に差押しようとした場合、まずは会社の資産を先に差し押さえてくださいとも主張することができます。
このように普通の保証人の場合には、返済義務を負うのはまずは会社であり、会社が返済できない時に初めて返済義務が発生します。

連帯保証人はほぼ債務者と同じ責任

普通の保証人に対して連帯という言葉がつく連帯保証人の責任はほとんど債務者本人と同じです。
もちろん融資の返済義務を第一に負うのは債務者である会社です。
しかし銀行が会社が危ないと思ったら、会社の返済の請求をせずに連帯保証人に返済の請求を行うことができます。
これに対して連帯保証人は「まずは会社に返済するようにいってください」と抗弁することができません。
銀行から返済請求を受ければそれに応じないといけないのが連帯保証人の責任です。
また銀行が連帯保証人の資産を差押えしようとした場合、「まずは会社の資産から手をつけてください」と言いたいところですが、これも抗弁することができません。
銀行は会社の資産より先に連帯保証人の資産から融資の回収を進めることができるのです。
このように連帯保証人の責任は普通の保証人に比べて重く、ほとんど借りている本人である債務者の責任と変わりません。

連帯保証人の死亡

このように責任が重い連帯保証人ですが、連帯保証人である代表取締役が死亡した場合、家族に責任は発生するのでしょうか。

連帯保証人は相続される

連帯保証人には保証債務という負債を背負っていることになりますが、連帯保証人が死亡した場合は保証債務は相続の対象となります。
連帯保証人が持っていた資産とともに負債も相続の対象となります。
したがって残された家族である相続人は連帯保証人の資産とともに負債も相続をすることになるのが原則です。
つまり家族である相続人が連帯保証人になるわけです。
したがって銀行はその相続人である家族に融資の返済請求を行う権利を持つことになります。

連帯保証人死亡の現実的な対応

連帯保証人である会社の代表取締役が死亡した場合、多くのケースでは後任の代表取締役が就任して会社の事業を継続することになります。
そして銀行は新たに就任した代表取締役に連帯保証人になるように交渉を行い、死亡した前代表取締役の連帯保証は解除する方向でまずは動きます。
死亡した連帯保証人の相続人、つまり家族がほとんど経営にはタッチしていない配偶者や子供の場合、その配偶者や子供を相続により連帯保証人にしておくことは敬遠します。
新たな代表取締役が連帯保証人になることに同意をした場合には、同時並行で死亡した連帯保証人を解除する、つまり相続により連帯保証人となった家族の連帯保証を解除する手続きを行います。
しかし新たな代表取締役が連帯保証人になることを拒絶した場合には、銀行も連帯保証人無ということにはいきませんから、残された家族が連帯保証人のままになってしまいます。
もっとも実務上で多いのは新たな代表取締役が連帯保証人となり、死亡した連帯保証人は連帯保証人から解除するパターンです。

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