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銀行融資の基本 融資審査マンの見方

不動産転売の融資は受けることができますか?

不動産を転売目的でその不動産を仕入れするための資金を銀行から融資が受けられるかどうか。
昔は銀行は不動産の転売目的の融資を取り扱っていましたが今はどうでしょうか?
不動産の転売を目的としてその不動産の仕入資金の融資について融資担当の銀行員が説明をします。

不動産転売融資に関する質問

小さな不動産業を経営しています。
不動産仲介の他に細々ですが小規模ですが、戸建住宅の販売も行っています。
最近、懇意にしている地主の人から土地の一部を売却するので、お宅で取り扱いをしてはどうかと言われています。
現在は駐車場として活用をしている土地で、戸建分譲となれば10棟ぐらいは可能な規模の土地です。
しかしわが社では10棟もの規模の分譲プロジェクトはとてもではないですが、大きすぎで取り扱うことは難しいです。
知り合いの同業の会社から「お宅が地主さんから買った土地をそのままうちで買うよ」と言われています。
単純な転売ですが、少しばかりの儲けにはなりそうです。
土地の転売となりますがこういった転売目的の資金を銀行さんは融資をしてくれるものでしょうか。

不動産転売目的の融資は行わない

昔は銀行は今回のような不動産の転売目的の融資を躊躇なく行っていました。
しかし地上げ目的の不動産転売がさかんとなり、不動産転売目的の融資を行うことは銀行が地上げに加担しているとも考えられます。
このような社会的な批判もあり、今では銀行は不動産の転売目的の融資は取り扱いをしていません。
今回は駐車場用地となっている土地を購入し、それはそのままの状態で別の不動産会社に売却するわけですから、これは不動産の転売に該当します。
このままでは銀行は融資はしません。

不動産の転売融資は銀行は行わない

不動産転売ではなく付加価値をつければ融資検討可能

しかし仕入をした土地をそのままの状態で転売をするのではなく、付加価値を付けたうえで販売するのであれば銀行は融資を検討します。
今回のケースでいえば駐車場用地の土地を購入し、それは整地などをしたうえで不動産業者に販売をするのであれば、それは転売ではありませんから銀行は融資を検討するようになります。
整地をして販売するなど購入した土地に付加価値を加えて販売を行うのであれば、銀行は転売とは考えずに融資を検討するようになります。
もっともごく一部だけを整地するなど小規模な付加価値ではだめです。
土地全体を整地するといった程度の付加価値をつける必要があります。

単に不動産転売ではなく整地を施すなど付加価値をつけるのであれば銀行の融資は検討可能

不動産の転売に関する融資のまとめ

以上、不動産の転売に関する融資についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・不動産の転売融資は銀行は行わない
・ただしその不動産に手を加えて付加価値がつけた上であれば、融資の検討が可能

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