源泉徴収税を会社の運転資金に流用していますが銀行融資は受けられますか
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源泉徴収税を未納していても銀行融資は受けられる?
会社の資金繰りに窮してくると、法人税や消費税の滞納や社会保険料の滞納、さらには社員から預かった源泉徴収税を会社の運転資金に流用してしまうケースがあります。
管理人はさまざまな中小企業と接していますが、資金繰りに窮している中小企業は必ずと言っていいほど、税金滞納や源泉徴収税の未納・流用の事実があります。
ところで税金はきちんと納付しているものの、源泉徴収税を未納・流用している場合に銀行融資は利用できると思いますか?
その前に銀行は源泉徴収税の未納・流用がわかるのかどうかについて触れておきます。
銀行は源泉徴収税の未納がわかるのか
銀行融資の審査においては決算書の分析が最重要な項目ですが、銀行員は決算書に添付されている勘定明細をチェックすることにより源泉徴収税の未納、つまり会社の資金繰りへの流用を発見することが出来ます。
疑わしい場合には源泉徴収税の未納がないことの証明書の提出を求める場合もあります。
決して銀行にバレないということはありません。
源泉徴収税の未納がある場合には基本的に銀行融資は無理
源泉徴収税の未納・流用が1円でもある場合には基本的に銀行融資はお断りすることになります。
会社の資金繰りが窮していることのシグナルそのものですから、銀行融資の返済可能性が低いと判断されるからです。
源泉徴収税が未納の場合でも銀行融資が可能なケース
では絶対に無理かといえば、信用保証協会の保証付融資であれば可能な場合もあります。
信用保証協会が源泉徴収税を未納していても保証に応じることが前提となりますが、信用保証協会が応じるケースとして管理人の実務経験で説明しますと、源泉徴収税の未納の程度が比較的軽微な場合です。
目安としては次の決算期までに源泉徴収税の未納が解消できる見込みがある場合に、信用保証協会の保証が得られたケースがあります。
もちろん税務署に対して分割納付の申請をし、承認が得られていることが前提となります。
源泉徴収税の滞納には高い延滞金が税務署から課せられます。
また銀行融資、つまり資金調達の可能性がほとんどなくなってしまいます。
少しだけという安易な気持ちで源泉徴収税を会社の資金繰りに流用してしまうとあとで大きなツケが回ってきます。
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