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信用保証協会融資

信用保証協会を踏み倒した場合の連帯保証人の責任

信用保証協会を踏み倒した、つまり信用保証協会の保証付融資を返済しない場合の連帯保証人の責任についてのテーマです。
信用保証協会を踏み倒してそのまま放置をしていると、当然ながら連帯保証人にも強制執行による回収策が取られることになります。

信用保証協会を踏み倒す事例

・昔、友人が事業資金の銀行融資を受ける際、連帯保証人になった
・銀行融資は信用保証協会の保証付融資
・最近、友人の事業の状況が良くなく友人からは銀行融資を踏み倒すと聞いている
・また友人からは踏み倒しても信用保証協会の保証が付いているから私には一切迷惑はかからないと言われている

銀行融資を踏み倒した場合

銀行融資、ここでは信用保証協会の保証付融資を踏み倒した、つまり返済をしない場合には信用保証協会は銀行からの請求により債務者や連帯保証人の代わって銀行に融資の返済を行うことになります。
これを信用保証協会の代位弁済と呼ばれています。

返済義務は消えない

しかし信用保証協会が債務者や連帯保証人に代わって銀行に融資の返済をしても、それで債務者や連帯保証人の返済責任がなくなるわけではありません。
たしかに銀行には信用保証協会が融資の返済を行いますから、債務者や連帯保証人は銀行への融資の返済責任はなくなります。

債権者の地位が信用保証協会に移転

信用保証協会が銀行に債務者や連帯保証人に代わって融資の返済を行ったことにより、信用保証協会は銀行が債務者や連帯保証人に持っていた債権者の地位を取得することになります。
つまり信用保証協会は債権者として債務者や連帯保証人に返済責任を追及することができるのです。
実際に、信用保証協会による代位弁済を受けた後は、信用保証協会は債務者や連帯保証人に返済を請求します。
信用保証協会が代位弁済をしたことにより債務者や連帯保証人の返済責任がなくなることは決してありません。
したがってご質問者の友人が言っていることは間違いです。

信用保証協会による取り立て

信用保証協会による代位弁済が行われた後は、債務者や連帯保証人は信用保証協会から返済の取り立てを受けることになります。
取り立てというと荒っぽい印象がありますが、まずは信用保証協会より今後の返済についてどうするのか相談をしたい旨の連絡が来ます。
この信用保証協会からの連絡が来たら決して無視をするようなことはせずに、真摯に対応をしてください。
信用保証協会からいきなり強い態度で債務者や連帯保証人に対して返済の責任を追及するようなことはありません。
現在の状況などを真摯に信用保証協会に伝えながら、今後の返済をどのようにしていくのかを相談してください。
相談の結果、毎月1万円ずつという少額を信用保証協会に返済をしている債務者や連帯保証人は決して少なくありません。
もし信用保証協会からの連絡を無視して一切、相談や交渉に応じないとなると、預金や資産への差押など強制執行による回収を信用保証協会から受けることになってしまいます。

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