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個人の借金

住宅ローンの審査で妻が通らない理由になるケース

住宅ローンの審査は銀行の個人向けローンのなかでもっとも審査が厳しいローンです。
今回は住宅ローンの審査において通らない理由が妻にあるケースについて融資担当の銀行員が説明をします。

ある妻からの質問

個人事業主の妻です。
事業の資金繰りが苦しいために妻である私名義で今月に銀行カードローンを利用しました。
来月、主人が住宅ローンの申込を予定していますが、妻のカードローンが原因で夫の住宅ローンの審査が通らない理由になりますか?

住宅ローンの審査対象

住宅ローンを申込むと当然、審査がありますがその審査対象は原則として申し込みをした本人となります。
今回のケースでは夫です。
夫のみが住宅ローンの審査対象となり妻を含めた家族は審査の対象にはなりません。
参考までにと妻や家族の状況を調べるようなこともありません。

住宅ローンの審査対象者は申し込み本人のみで妻が審査の対象外であるのが原則


したがって妻のカードローンやクレジットカードの利用状況等は夫の住宅ローンの審査では何ら関係ありません。
つまり妻が原因で夫の住宅ローンの審査が通らない理由にはならないということです。
しかし例外があります。

妻が住宅ローンの審査対象になる場合

しかし一定のケースでは妻が住宅ローンの審査対象になることがあります。
妻が住宅ローンの審査対象になれば妻のカードローンは住宅ローンの審査に影響を与えることになります。
では妻が住宅ローンの審査対象になる場合はどのようなケースでしょうか。
妻が夫の住宅ローンの申し込みにおいて審査の対象となる主なケースは次のケースです。

妻が審査対象となる主なケース

・妻が住宅ローンの連帯保証人となる
・妻が住宅ローンの連帯債務者となる
・妻の収入を合算して夫が住宅ローンの申し込みを行う

妻が連帯保証人になる

住宅ローンは原則として住宅ローンの保証会社を利用したスキームとなります。
そのため一般的に住宅ローンにおいては個別に連帯保証人を求められることはありません。
夫の住宅ローンにおいて妻が連帯保証人になることを求められることは一般的にはありません。
ただし一部のケースでは妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になることが条件となることがあります。

不動産の夫婦の共有名義とする

住宅ローンにて購入する自宅不動産を夫単独の名義ではなく夫婦の共有名義とする場合も妻が連帯保証人になることが求められることがあります。
自宅を夫婦の共有名義にすることは珍しいことではありません。
住宅ローンの利用においては必ず購入する自宅不動産に担保が設定されます。
不動産が共有名義の場合において夫の持ち分だけに担保が設定されることはありません。
購入する自宅不動産全部に住宅ローンの担保が設定されます。
不動産が共有名義の場合には夫の持ち分と妻の持ち分の全部に住宅ローンの担保が設定されるということです。
ということは妻は夫の住宅ローンの不動産担保の提供者という立場になります。
このようなケースにおいてはその妻を連帯保証人として求めることが住宅ローンの実務においては一般的です。
連帯保証人というのは債務者、つまり夫が住宅ローンの返済ができない場合に夫とともに住宅ローンの返済の義務がある立場です。
そして住宅ローンの実務においては連帯保証人も審査の対象となります。
したがって仮に延滞等で妻の個人信用情報に傷があると妻が住宅ローンの審査に通らない理由になることがあります。

妻が住宅ローンの連帯保証人になると妻も住宅ローンの審査対象となる。この場合には妻が原因で住宅ローンの審査に通らない理由になることがある。

夫と妻は共同経営者

これが個人事業主の場合に多いケースですが、夫は個人事業主として事業を営んでいるわけですから住宅ローンの返済原資となる収入はその事業から得られるものです。
そしてその事業を夫単独ではなく妻がいないと成り立たないとか、妻が実質的に夫とともに共同経営者と考えられる場合には妻が連帯保証人になるように求められることがあります。
明確な決まりはないのですが銀行の判断で妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になるよう求められることがあります。

妻が連帯債務者になる

さきほどの妻が連帯保証人になるケースと同じで連帯保証人ではなく連帯債務者になるよう求められることもあります。
連帯保証人になるか連帯債務者になるかは銀行により取扱実務に違いがあります。
連帯債務者というのは文字通り夫とともに住宅ローンを借りる人、つまり債務者になるということです。
債務者というのは第一義的にローンの返済義務を負う人です。
すると当然ながら妻も住宅ローンの審査対象となります。
そしてやはり妻に延滞等で個人信用情報に傷があると妻が住宅ローンの審査に通らない理由になることがあります。

妻が住宅ローンの連帯債務者になると妻も住宅ローンの審査対象となる。この場合も妻が住宅ローンの審査に通らない理由になることがある。

妻の収入を合算して夫が住宅ローンの申し込みを行う

夫婦の収入を合算して住宅ローンを申し込むことはよくあることです。
夫婦の収入を合算することでより多くの住宅ローンが受けられる可能性が高まりますし、住宅ローンの審査基準の1つである返済比率を低下させる効果により住宅ローンの審査に通る可能性が高まります。
妻の収入を合算するということは妻の収入も考えたうえで住宅ローンの審査が行われるということです。
つまり夫婦の収入合算で住宅ローンを申し込むということは夫だけではなく妻も住宅ローンの審査の対象になるということです。
こうなると妻が原因で住宅ローンの審査に通らないということもありうるわけです。

妻の個人信用情報に懸念がある場合

そのため妻が昔、延滞をしていた、クレジットカードの支払いを何回が遅れたことがあるなど個人信用情報に懸念がある場合には、さきほどのケースを避けて住宅ローンを申し込む方が賢明です。
つまり夫の収入だけで住宅ローンを申し込み、購入する自宅不動産の名義もすべて夫名義とするということです。

住宅ローンの審査で妻が通らない理由になるケースのまとめ

以上、住宅ローンの審査で妻が通らない理由になるケースについてまとめますと次のようになります。

まとめ

・妻が住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者になる場合
・購入する自宅不動産を夫婦の共有名義とする場合
・夫婦の収入合算で住宅ローンを申し込む場合

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