機械や車の購入、工場の建築資金などの設備資金は銀行融資の代表例の1つです。
ところで設備資金の融資において銀行はその資金使途管理が厳格です。
設備資金の融資を受けた後に設備資金に使用した証拠として領収書の提出が求められます。
質問
現在、銀行に機器の購入資金として設備資金の融資申し込みを行っています。
申込にあたって見積書は提出しました。
銀行から設備資金の融資を受けた場合、機器代金支払の領収書の提出は必要となるのでしょうか?
設備資金融資の資金使途管理
銀行では融資の資金使途の管理を行っています。
つまり申し込みのあった資金使途通りに融資した資金が使われているかどうかを確認するということです。
設備資金の融資の場合も、もちろん資金使途の管理は行います。
ご質問にあるとおり、使途管理の方法としては領収書の提出を求めます。
さらに領収書の提出を事後的に受けるだけではなく、より厳格に資金使途管理を行う目的で、設備資金の融資と同時に購入先へ銀行が振り込む、あるいは事前に振込のための書類をお預かりし、やはり設備資金の融資と同時に振込を行う取り扱いも行っています。
ケースによっては設備資金の融資と同時に支払いを行わない、あるいは分割して支払うこともあるかと思いますが、そのような場合には、設備資金の融資資金を設備の支払いに充当するため、銀行がお預かりする取り扱いもあります。
設備資金融資を流用した場合
もし設備資金として受けた融資を機器購入などに使用せずに、例えば運転資金として流用した場合に銀行の対応はどうなると思いますか?
融資の資金使途は融資契約の1つです。
運転資金なら運転資金に、設備資金なら設備投資に融資を利用ことは契約上の義務です。
そのため設備資金の融資を運転資金などの他の資金使途に流用した場合には融資の契約違反となります。
設備資金融資の資金使途違反が発覚した場合には、銀行は契約違反として設備資金融資の即時一括返済を求めることができます。
仮に銀行が設備資金融資の一括返済を求めないとしても、銀行としてはその融資先に二度と融資を行うことはないでしょう。
銀行としては融資は融資先との信頼関係が大前提です。
資金使途違反、つまり融資資金の目的への流用はこの信頼関係を根底から崩壊させる行為です。
この事実はその銀行内に永久的に情報として登録がされています。
銀行の担当者が変更となってもその次の担当者はその情報を必ず確認しますから、担当者が変わっても資金使途違反を犯した取引先としての位置づけは変わりません。
いずれにしても大きなペナルティを受けることとなりますから、設備資金の融資は設備投資に、運転資金の融資は運転資金にそれぞれ利用するようにしてください。