銀行から信用保証協会保証付融資を受けており、その融資の返済ができなくなると信用保証協会が代わりに融資を返済する、つまり代位弁済が行われます。
その際の連帯保証人の責任について説明をします。
目次
信用保証協会の代位弁済の事例
・その際の連帯保証人は社長と妻の2人
・社長が死亡し会社は事業を停止し、融資の返済ができなくなり信用保証協会による代位弁済がなされた
・社長の自宅は競売によって処分された
・残った連帯保証人である妻は年金生活者で返済能力はない
代位弁済後の連帯保証人の責任
まずは一般論として信用保証協会による代位弁済を受けた後の連帯保証人の責任について整理をしておきます。
銀行への融資が返済できなくなると銀行からの請求により、信用保証協会が債務者や連帯保証人の代わりに銀行に融資の返済を行います。
これが信用保証協会の代位弁済です。
信用保証協会に債権が移転
しかし信用保証協会が代位弁済をしてくれたからといって、債務者や連帯保証人の返済義務がなくなるわけではありません。
信用保証協会が代位弁済をしたことにより、銀行が債務者や連帯保証人に対してもっていた債権者の地位が信用保証協会に移転します。
したがって信用保証協会の代位弁済により債務者や連帯保証人は銀行への返済義務がなくなりますが、今度は信用保証協会に対して返済義務を負うことになります。
妻である連帯保証人の責任
妻は年金暮らしであり返済能力がないということですが、しかし連帯保証人の責任がなくなるわけではありません。
連帯保証人がいて、回収すべき債権が残っている以上は、信用保証協会はその連帯保証人に返済請求を続けることになります。
連帯保証人に返済能力がないからといって、請求をせずそのまま放置するということはありません。
放置は厳禁
信用保証協会からは妻である連帯保証人に返済の請求がなされますが、これに対しては決して放置することはよくありません。
信用保証協会の話し合いを行い、返済できる範囲で返済を行うことをおすすめします。
毎月1万円ずつ信用保証協会に返済をしている連帯保証人の方もいらっしゃいます。
連帯保証人の責任は相続される
そして将来、妻である連帯保証人が死亡した場合でも死亡したことをもって連帯保証人の責任がなくなるわけではありません。
連帯保証人の責任、つまり連帯保証債務は相続の対象であり相続人に引き継がれます。
つまり相続人が今度は連帯保証人になるのです。
信用保証協会が放棄することも
もっとも信用保証協会が債権を放棄することも中にはあります。
一定の金額を返済してくれればもう返済の請求は行いませんということです。
一種の手打ちですね。
このようなケースに進展することもあり得る話ですから、信用保証協会とは定期的にコンタクトをすることを続けてください。