中小企業や個人事業主が銀行融資によく利用している信用保証協会保証付融資。
一定の事態が生じた場合には銀行は信用保証協会に代位弁済、つまり債務者に代わって融資を返済するように請求を行います。
どのような事態になった場合に銀行は信用保証協会に代位弁済を請求するのかを説明します。
代位弁済請求の事例
信用金庫から保証協会保証付の長期借入金があります。
資金繰りが厳しく、ここ3か月ほど返済が出来ていません。
この先、どのようになっていくのでしょうか?
代位弁済の手続きの流れ
最初に銀行が信用保証協会に代位弁済を請求し、信用保証協会により代位弁済が実行される手続きの流れを説明します。
この図は信用保証協会の代位弁済に関する手続きの流れを示したものです。
銀行による信用保証協会への代位弁済請求の出発点は事故報告書の提出です。
事故報告書を提出したのちに正式に信用保証協会に代位弁済を請求します。
その後に銀行と信用保証協会の協議を経て最終的に信用保証協会による代位弁済が実行され、債権が信用保証協会に移転することとなります。
では最初の事故報告書はどのような事態になった場合に銀行が信用保証協会に提出を行うのでしょうか。
冒頭の事例の「3ヶ月ほど返済ができていない」事態も関係してきます。
事故報告書を提出する事態
それでは事故報告書を銀行はどのような事態の時に信用保証協会に提出をするのかを説明します。
複数の事態の場合に銀行は信用保証協会に事故報告書を提出しますが、共通しているのは融資の返済が危険な状態になった場合です。
1.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.債務者または保証人の預金その他当該金融機関に対する債権について、仮差押または差押の命令、通知が送達されたとき。
4.住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、当該金融機関に債務者の所在が不明となったとき。
5.担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
6.1回目の不渡手形を出したとき。または、電子記録債権の支払不能があったとき。
7.保証付債権または金融機関固有の債権の内入が3 回分相当(毎月返済の場合)延滞したとき(据置期間中の利息の延滞を含む)。
8.期限一括返済の貸付個別保証、貸付根保証、当座貸越根保証または同条件の金融機関固有の債権が期限に完済とならなかったとき。
ただし、保証付債権において、更新の保証申込をしているものは除く。
9.割引手形(割引電子記録債権)または担保手形(担保電子記録債権)が不渡となり、買戻しまたは差替等ができなかったとき。
10.休業、廃業または火災等で債務の履行が困難と認められたとき。
11.保証条件担保の価値が火災等により減少し、担保の差替、追加ができなくなったとき。
12.その他返済が困難と認められたとき。
全部で12項目の事態が記載されていますが、いずれの事態も銀行宛に融資の返済に重大な懸念が生じている事態です。
今回の事例の「3ヶ月ほど返済ができていない」も事故報告書を提出する事態に含まれています。
このような事態が生じたときに銀行は信用保証協会に事故報告書を提出します。
その後、銀行と信用保証協会との間でいろいろな協議や手続きが行われ、最終的に信用保証協会が銀行に代位弁済を行います。
代位弁済後
信用保証協会が銀行に代位弁済を行った後は、銀行が債務者や連帯保証人に持っていた債権者としての地位が信用保証協会に移転します。
このため信用保証協会が銀行に代位弁済を行うと債務者や連帯保証人は銀行に対する返済義務はなくなりますが、それで終わりではなく今後は信用保証協会に返済の義務を負うこととなります。