銀行融資の形態のなかでもっとも多い形態が証書貸付と呼ばれるものです。
証書貸付とはどのような内容か。
証書貸付についてわかりやすく説明をします。
銀行融資と債権証書
銀行から融資を受ける際には銀行に契約書の提出が必ず必要となります。
銀行に差し入れる契約書は融資の証拠書類となります。
銀行の融資形態はさまざまですが、とにかく銀行から融資を受ける際には必ず銀行に融資の証拠書類となる契約書の差し入れが必要となります。
証書貸付とは
証書貸付においては銀行に融資の証拠書類として金銭消費貸借契約書を差し入れます。
金銭消費貸借契約書の記載事項
金銭消費貸借契約書には一般的に次の事項が記載されています。
記載事項
・借入日
・融資金額
・返済期限
・利率
・返済方法
・利息支払方法
これ以外の記載事項としては例えば毎月の返済日が銀行休業日の場合には前営業日にするか、翌営業日にするかとか、あるいは返済口座はどれかといったことが記載されています。
つまり証書貸付時に銀行に差し入れる金銭消費貸借契約書には融資条件に関するすべてのことが細かいところまで含めて記載されています。
銀行にとって証書貸付時に差し入れを受ける金銭消費貸借契約書は融資の証拠書類であり、将来万が一裁判になった場合の債権証拠書類となります。
証書貸付の命といっても過言ではないのが金銭消費貸借契約書です。
証書貸付の特徴
銀行の融資形態はこの証書貸付の他に複数ありますが、証書貸付の特徴についてわかりやすく説明をします。
証書貸付は長期融資に使われる
証書貸付の融資の特徴の最初は融資期間に関することです。
銀行の融資は融資期間が1年以下のものを短期融資、融資期間が1年超のものを長期融資と呼んでいますが、証書貸付は融資期間が1年超の長期融資の際によく使われます。
長期融資の際には短期融資に比べて返済方法など細かい取り決めが必要であり、これらの取り決めが一枚で記載される金銭消費貸借契約書が便利なことも長期融資の際に証書貸付が選択される主な理由です。
連帯保証人の徴求
融資を受けるにあたり連帯保証人が必要となる場合、証書貸付の場合には金銭消費貸借契約書に融資を受ける債務者とともに連帯保証人に署名を受けることで連帯保証契約が成立します。
手形貸付の場合には別途連帯保証人から保証書を差し入れてもらうことが融資実務では多いのですが、証書貸付の場合には一枚で済むため事務上も便利です。
証書貸付のまとめ
以上証書貸付についてまとめるとつぎのようになります。
証書貸付のまとめ
・証書貸付は長期融資の際によく利用される