建設業を営む会社の社長から社長宛に貸付金があったり、逆に会社が社長から借入金があると銀行からの融資を受けるのに不利かどうかの質問を受けました。
銀行の融資審査現場ではどのような判断をするのかを説明します。
融資が貸付金に流用されるのではないか?
まず会社が社長宛に資金を貸し付けている場合です。
建設業の会社に限らず、会社が社長宛に資金を貸し付けている場合、銀行は融資した資金がまた社長に流れるのではないかとの懸念を持ちます。
銀行の融資の資金使途は運転資金や設備資金に代表されるように融資先の事業に関するものに限定しています。
ところが社長宛の貸付金は事業にはまったく関係のない性格のものです。
こういった融資先に銀行は融資を行う場合に、例えば運転資金として融資した資金が使途通りに運転資金として使われずにまた社長宛の貸付金に流用されるのではないかと考えるのです。
運転資金は売上代金回収までの資金のつなぎです。
資金繰りの維持に必要な資金のはずです。
それが社長宛の貸付金に一部にせよ流用されてしまえば、その分だけ融資先の資金繰りに穴があくことになります。
これでは銀行としては融資先の資金繰りに不安を持ちます。
資金繰りが回って初めて融資の返済が可能となります。
資金繰りが苦しければ融資の返済が出来ない、つまり延滞が発生するということです。
融資した資金は絶対に回収しないといけない銀行の融資業務の基本中の基本から外れてしまうことになります。
このように会社が社長宛に資金を貸し付けている場合、銀行の反応のネガティブなものばかりです。
当然、融資審査には不利に働きます。
融資が社長からの借入金の返済に充てられないか?
今度は会社が社長から資金を借入している場合です。
さきほどの逆のケースです。
このケースでは銀行は融資した資金が社長からの借入金の返済に回るのではないかと懸念を持ちます。
仮に銀行が運転資金として融資を行った場合、これが運転資金として使われずに社長への返済に回ってしまえば、その分だけ資金繰りが苦しくなります。
考え方はさきほどの会社が社長に貸し付けている場合と同じです。
もっとも中小企業の場合には社長が会社に資金を貸し付けている、つまり会社が社長から資金を借入しているケースは珍しくありません。
特に中小企業はオーナー色がとても強い特徴があり会社と社長とは一心同体の関係にあります。
このようなこともあり会社が社長から資金を借入していること自体で銀行は融資にネガティブな反応を示すことはありません。
懸念することはその社長からの借入金の返済に融資が流用されるのではないかということです。
したがってそのようなつもりではなく、あくまでも会社の事業に資する資金として融資を受けることを銀行にきちんと伝えれば決して銀行の融資審査に不利が生じることはありません。