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融資審査マンの見方

無保証人の融資

本日、ある中小企業の社長から無保証人にて融資を検討するように要請を受けた。
大企業向け融資では無保証人扱いが広く普及しているが、中小企業の分野ではまだまだです。
一方で無保証人の中小企業向け融資も年々増加はしています。
無保証人融資を許容する銀行の基準を説明します。

銀行にとっての保証人の意味

銀行が会社に融資する際に主に社長を連帯保証人に取る意味は大きく2つあります。

債権保全策として

債権保全策としての連帯保証人の徴求は本来の意味合いがあります。
銀行は会社に融資をする際に「この会社はきちんと融資の返済ができる」と考えて融資を実行しています。
しかしながら現実には融資後の業績の悪化などの原因により融資の返済が困難な状況に至ってしまうことがあります。
もし融資の返済ができない、融資が回収できないとなるとそれは銀行の損失に直結します。
このことは銀行としては絶対に避けなければならない事態です。
そのために万が一の場合に備えて他の手段で融資を回収する保全策が必要です。
その保全策の代表的なものはまずは担保でしょう。
その次に代表的な保全策となるものは今回の連帯保証人です。
会社が融資の返済ができない事態になった場合には連帯保証人から返済を受けて融資を回収するということです。
連帯保証人を銀行が徴求する1つめの意味はこの融資債権の保全策としての考えです。

経営責任として

会社の社長を連帯保証人として徴求することにより会社の経営に責任感を持ってもらうことが連帯保証人を徴求する2つ目の意味合いです。
もしいい加減な経営をして会社が経営不振に陥っても社長から返済してもらいますよという一種にプレッシャーを社長にかけて責任感をもって会社の経営にあたってもらうということです。
この経営責任を持ってもらうことが銀行が連帯保証人を徴求する2つ目の意味合いです。

無保証人融資の条件

ところで世の中の流れから銀行は会社宛の融資において社長を連帯保証人として徴求しない動きが着実に広まっています。
しかしどのような場合にも無保証人で銀行が会社に融資を行うわけではありません。
銀行が無保証人にて会社に融資を行う条件はいくつかありますが、代表的な2つの条件を説明します。

会社の業績が無難であること

連帯保証人は万が一の場合の融資債権回収の保全策でした。
このことは会社の業績が順調であれば万が一の事態が生じる可能性も小さいということです。
つまり連帯保証人に返済を求める事態が発生する可能性が小さいということです。
このような場合には無保証人でも会社の融資を検討することができます。
会社の業績が無難であることから無保証人融資の1つ目の条件です。

法人個人が分離していること

中小企業に多い事例ですが会社と社長個人が資金的にもぐちゃぐちゃのケースがあります。
例としては会社が社長個人に会社の資金を貸し付けている場合です。
このような状況では会社と社長個人が実質的には一体だと考えることができます。
つまり会社と社長個人の関係が分離されていないということです。
このような状況では無保証人にて会社に融資を実行することは困難です。

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