当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

資金繰り

不渡りは1回だけなら大丈夫?

「不渡りを出し事実上の倒産をした」などとニュースで耳にしたことはないでしょうか。
不渡りには1回目と2回目がありますがその違いと不渡りの影響について説明をします。

不渡りとは

まず不渡りとは何かについて整理をしておきます。
日本の経済社会においては支払に小切手とか手形を使用することがよくあります。
小切手や手形を受け取った受取人はそれらを銀行に取立に依頼をして、最終的に小切手や手形の額面金額の現金を受け取ることが出来ます。

手形交換

小切手や手形を現金化するには銀行に取立に依頼することが必要ですが、依頼を受けた銀行ではそれを手形交換所というところにて支払銀行に提示して小切手や手形を現金に交換をしています。
支払銀行では小切手や手形を振り出しした会社や個人の預金口座(=当座預金)から小切手や手形面上に記載されている金額を引き落とししています。
これらの一連の流れを手形交換と呼んでいます。
支払銀行から交換に出した銀行が現金を受け取り、それを取立に依頼した会社や個人に現金を渡しているのです(実務上はそれらの預金口座に入金をします)。

不渡りとは

支払銀行は小切手や手形を振り出した会社などの預金口座から小切手や手形面上の金額の現金を引落するわけですが、その預金口座の残高が少なければ引落をすることが出来ません。
つまり預金口座の残高不足で引落が出来ないということです。
これが不渡りです。
引落が出来ないということは交換に出してきた銀行にもそのお金を渡すことが出来ませんので、結果として小切手や手形を取立に出した会社等は小切手や手形を現金化することが出来なくなります。
信用して小切手や手形を売上代金などとして受け取ったものの、それが現金化できないということは小切手や手形がただの紙切れとなってしまうわけですが大問題です。
現金化できないということですから受け取った会社等の資金繰りにも多大な影響が生じることとなります。

銀行取引停止処分

このように不渡りは小切手や手形を受け取った会社等に大きな影響を与えることとなりますから、不渡りを出した会社等にはペナルティが課せられます。
このペナルティが銀行取引停止処分です。
銀行取引停止処分を受けると2年間は小切手や手形を発行することが出来なくなりますし、銀行から融資を受けることも出来ません。

不渡り2回で銀行取引停止処分

この重い銀行取引停止処分ですが不渡りを1回出しただけではまだ課せられません。
不渡りを2回だすと銀行取引停止処分というペナルティが課せられる仕組みとなっています。

不渡り1回目でも大きな影響

それでは不渡りを1回出しただけではまだ大丈夫と思われるかもしれませんが、現実はそう優しいものではありません。
不渡りを出すということはお金が不足をしているということです。
1回目の不渡りだからお金が不足しているとは言えないというものではありません。
1回でも不渡りを出せばとにかく小切手や手形を振り出した会社等はお金が不足をしているということです。
そのような会社等に安心して物を販売したりサービスを提供することは出来ませんよね。
そのため現実では1回でも不渡りを出せばその会社等の信用不安が一気に知られることとなり、もう今まで通りの商売は出来なくなります。
当然、銀行も1回目の不渡りをだした時点でその会社等に追加融資を行うことはあり得ません。
そのため1回でも不渡りを出せば事実上の倒産だと言われるのです。
不渡りが1回目だから大丈夫ということはあり得ません。

当サイトがお薦めする2つのビジネスローン

1.歴史が長い安心のビジネスローン
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローンです。

2.【GMOあおぞらネット銀行 あんしんワイド】
大手のGMOグループが運営するビジネスローンです。 カードローンタイプ型で必要な時に繰り返し利用が可能で、随時返済で利息が節約できます。

-資金繰り