従業員から給与天引きで預かる源泉所得税や消費税を滞納している会社がありますが、そのような会社より融資の相談を受けた際の銀行の対応方法について説明します。
源泉消費税の滞納
源泉所得税というのは会社が従業員から給与天引きにて預かり納付をするものです。
つまり従業員から一時的に預かっている金銭ということになります。
これを納付せずに対応するということは会社の資金繰りが苦しくてそれに使ってしまったということが真っ先に考えられることです。
銀行の捉え方
この図は税金を滞納している会社に対する銀行の一般的な捉え方です。
さきほども説明したように何よりも資金繰りが逼迫している状態にあることが懸念されます。
資金繰りが逼迫していれば融資の返済にも危険信号が点灯しているということです。
銀行としては融資した資金は最後まで返済、つまり回収しなければなりません。
したがって税金を滞納しているということは融資の回収が危険な状態にあるということです。
銀行の追加融資は可能か
資金繰りが苦しいということですから会社としては銀行から融資を受けたいという希望が強いでしょう。
しかし銀行としては従業員から預かった源泉所得税を流用せざるを得ないほどに資金繰りが逼迫している先に融資を行うことは危なすぎて出来ません。
さきほども説明したように銀行は融資した資金を回収しなければなりません。
もし回収出来なければ銀行は損失を被るということです。
銀行も所詮は民間の株式会社ですから損失を被る可能性が高いにも関わらず、融資を行うことはとても出来ません。
銀行から追加の融資を受けることは困難です。
唯一の例外は信用保証協会の保証付融資
しかし例外があります。
それは信用保証協会の保証付融資です。
信用保証協会は一種の保証人になってくれる公的機関です。
公的機関が保証人になってくれれば銀行としては融資の回収に心配することはありません。
もっとも信用保証協会も税金を滞納している会社等に対する目線は銀行と同一です。
信用保証協会は保証先の会社等が銀行に返済することが出来なくなれば、代わりに銀行に返済しなければなりません。
銀行が融資の回収が出来ても、今度は信用保証協会が損失を被ることになります。
信用保証協会が保証する条件
ではどのような条件であれば信用保証協会が税金を滞納している会社等の保証人になってくれるのでしょうか。
滞納税金を分納している
まずは滞納している会社等が税務署に分納手続きを行い、かつ少なくとも3ヶ月程度分納の実績があることです。
ただ単に税務署に対して分納申請をしているだけではだめです。
分納申請を行い、かつ3ヶ月程度は分納の実績があることが必要です。
これは信用保証協会の保証を受けるために実現不可能、つまりとても納付が難しいような分納申請を行うだけということを避けるためです。
足元の業績や資金繰り状況から納付が可能と考えらえる水準での分納申請を行い、かつそれが数ヶ月に続ききちんと納付していることの確認が求められます。
今後1年程度で完納出来ること
分納手続きを行った上で、完納まで最長でも1年程度で終了することが求められます。
完納までに1年以上の要するということであれば信用保証協会の保証を受けることは困難です。
分納金額が足元の資金繰り状況から実現可能な水準であり、かつ1年以内で分納が終了し税金の滞納が解消することが求められるということです。