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法人の代表者、つまり代表取締役の変更は当然あり得ることですが、ただ中小企業の場合は「親から子へ」などが代表例のようにそう滅多に代表取締役の変更は発生しないはずです。
逆に中小企業であるにも関わらず頻繁に代表取締役が変更されている場合、その事実だけで銀行は融資を謝絶することがあります。
代表取締役が短期間のうちに変更されていることは客観的に見て不自然です。
会社内が内紛状態にあるのではないか、会社が第三者に買収されたのではないか、会社の実態がころころと代わっているのではないか、そもそも会社の実態があるのかなど、マイナスのイメージがつきまといます。
特に融資取引の場合、銀行は何はさておき融資先の安定を求めています。
短期間に代表取締役が変更するようでは安心して融資を行うことが出来ません。
法人の代表取締役が変更となった場合、合理的な理由を銀行に説明することが大切です。
「親から子へ」であれば多くの場合問題はありません。
また長年、取締役として会社の経営に携わっていた人が代表取締役に昇格した場合も、それほど銀行取引においては問題はありません。
逆にいきなり外部の人が代表取締役に就任した場合には、なぜその人が代表取締役に就任したのかを懇切丁寧に銀行に説明し、納得してもらう必要があります。
「親から子」への代表取締役の変更、長年の取締役が代表取締役に昇格した場合以外では銀行は不信感を抱いていますので、その不信感の払拭から銀行融資の申込みがスタートするものとお考えください。
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