信用保証協会に求償債務が残っている社長が新会社で信用保証協会を利用出来るか?
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信用保証協会保証付の銀行融資が返済出来ない場合、銀行は信用保証協会に代位弁済を請求することによって、銀行は融資金を回収することが出来ます。
銀行融資を借入していた法人は銀行に対する債務がなくなる一方で、今度は信用保証協会に対する求償債務を負うことになります。
簡単に言えば、債権が銀行から信用保証協会へ移るのです。
信用保証協会に求償債務を負うのは、銀行融資を借入していた法人ばかりでなく、その連帯保証人(多くの場合は社長である代表取締役)も信用保証協会に求償債務を負うことになります。
ここで問題になるのは、信用保証協会に求償債務を負っている社長が、新たに会社を設立し、その会社が信用保証協会の新規の保証を受けて銀行融資を借入することが出来るかどうかということです。
答えはノーです。
確かに新しい会社は信用保証協会に求償債務を負っていませんから、利用出来るように思われますが、社長が信用保証協会の求償債務を負っている以上、以前の会社と実質同一とみなされてしまい、信用保証協会の新規の保証を受けることは出来ないのです。
当たり前といえば当たり前のことですが。
なお新しい会社が信用保証協会の保証を受けられる可能性が出てくるのは、社長が負っている求償債務を完済してから6ヶ月経過後です。
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