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融資審査マンの見方 信用保証協会融資

設備資金の見積書が変更になった場合

銀行から設備資金の融資を受けるには見積書の提出が必要となります。
その見積書が変更になった場合の正しい対応方法を説明します。

設備資金の見積書変更に関する質問

飲食店を経営しています。
今回信用保証協会の保証付で融資を受け、店舗の改装工事をすることになりました。
改装工事をお願いする工務店さんから見積書を出してもらっています。
銀行経由で信用保証協会にその見積書を提出し、先般保証が決定しました。
改装工事が終わったら、工務店から領収書をもらいそのコピーを銀行に提出するように言われました。
ところがその後当初の工務店より30万円ほど安く工事をしてもらえるところが見つかったため、その工務店に改装工事をお願いしました。
信用保証協会や銀行には言っていません。
当初の工務店とは違う領収書でかつ金額も30万円少ないものを提出しても良いものでしょうか?

見積書を徴求する意味

設備資金の融資を申込む際には必ず銀行や信用保証協会に見積書を提出する必要があります。
なぜ銀行や信用保証協会は見積書を必要としているのでしょうか。

資金使途と金額の確認

なぜ銀行や信用保証協会が設備資金の融資にあたり見積書を必要とするかですが、それは設備資金の資金使途と融資額の妥当性を確認するためです。
見積書を確認することで設備投資の内容がわかります。
また設備資金の融資額が見積書の金額の範囲内かどうかを確認しています。

設備資金融資は資金使途管理が厳格

銀行や信用保証協会では融資においてその資金使途を管理していますが、設備資金融資は特にこの資金使途管理が厳格です。
銀行や信用保証協会の設備資金融資の稟議においては、設備資金を支払う業者名や金額を記載しかつその通りに融資が使用されるかどうかを管理しています。
万が一、設備資金融資の資金が他の使途に流用された場合には資金使途違反として設備資金融資の全額返済を求めることもありうる重大事項となります。

今回の質問のケースは資金使途違反

今回の質問のケースは業者が別の業者に変更になっていることと金額が30万円少なくなっているということで資金使途違反となります。
では設備資金融資の資金使途違反として全額の返済を求めるかどうかは微妙です。
まず業者が変更になっていることですが、業者が変更になっても設備投資の内容自体が同じであればそれほど大騒ぎをするような資金使途違反にはならないでしょう。
そして金額が30万円少なくなったということですが、この金額の減額により設備資金融資の金額に影響するかどうかで対応は異なってきます。
例えば設備投資の総額が300万円で、このうち200万円を設備資金融資で調達するとします。
見積書が30万円減額となったということで設備投資の総額が270万円に減額となりました。
しかし減額後も設備資金融資の金額は設備投資の総額の範囲内に収まっています。
業者が別のところ、つまり支払先は当初は異なるものの設備資金の融資は設備投資に全額使用されたと考えることができます。
したがってこのようなケースでは設備資金融資の全額返済を求めるレベルには行かないでしょう。
融資実務上では銀行経由で信用保証協会に設備投資内容の変更に関する条件変更申込書という書類を提出することで決着する可能性が高いでしょう。

見積書が変更になった場合の正しい対応方法

見積書が変更になった場合にはとにかく遅くとも業者に支払う前に銀行に連絡をしてください。
まだ融資が実行されていない段階であれば、工務店が変更になることと金額が30万円少なくなることを銀行に伝えてください。
銀行や信用保証協会では支払先、つまり工務店の変更と金額の減額手続きが行われ、その後無事に融資は実行されます。
一方で今回の質問のようにすでに融資が実行されている場合には、とにかく業者に支払う前に銀行に伝えてください。
さらに今回の質問では融資は実行されすでに業者への支払を終わっている段階です。
領収書の提出を銀行に求められていますから領収書を提出すれば当初の条件と異なることを銀行が知るところとなり必ず銀行から連絡を受けるようになります。
したがってこの場合には今後の銀行と信用保証協会との関係を維持する観点から、銀行から指摘を受ける前に報告をするようにしてください。

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