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資金繰り

手形の資金化について

販売先から手形を受けったのだがどうしたら良いのかという質問を時々いただきます。
手形の資金化の方法についてわかりやすく説明をします。

手形とは

手形とは正式には約束手形と言いますが、これは将来の約束した日に代金を支払うことを約束した証書です。

手形の要件

約束手形
これは手形のひな型です。

振出人

まず⑨に株式会社山田産業と記載されていますが、これはこの手形の振出人です。
振出人とはこの手形の代金を支払う義務がある人です。
多くの場合は振出人が販売先となります。

受取人

⑥に株式会社日本商事と記載がありますが、これは手形の受取人です。
株式会社日本商事が株式会社山田商事に販売などの行い、その代金としてこの手形を株式会社山田商事から株式会社日本商事が受け取ったということです。

金額

③に100万円という金額が記載されていますが、これが代金です。
振出人が100万円の代金を支払いますと約束をしていることになります。

支払期日

④の支払期日はこの手形代金が実際に支払われる日です。

支払期日になって初めて手形が資金化する

手形の資金化

手形はあくまでも将来、現金として受領することができるものですが、支払期日にならないと現金として使用することは出来ません。
つまり手形は支払期日になって初めて資金化するということです。
そのため支払期日が来るまでは手形はただの紙切れではないものの、持っているだけでは資金化しません。
通常は支払期日が到来するまえに銀行に「手形の取立」の依頼を行い、支払期日になると銀行からその代金が入金され初めて資金化をさせることができます。

「手形の取立」を銀行に依頼することにより支払期日に手形の資金化を図ることができる

手形割引の利用による早期資金化

支払期日が1週間後など短いものであれば支払期日まで手形の資金化を待っても資金繰りにはそれほど影響はしないでしょう。
しかし現実には支払期日は1ヶ月後、2ヶ月後、なかには半年後というような手形もあります。
仮に支払期日が半年後の手形を販売代金として受け取った場合、支払期日まで手形の資金化を待つことは資金繰り上、問題が生じることもあるでしょう。
売上の販売代金を6ヶ月後にならないと資金として使えないということでは、資金繰りを圧迫してしまう要因となります。
そのため支払期日の前に手形の資金化を図るために手形割引という方法がよく利用されています。
手形割引とは簡単に言えば支払期日前に銀行に手形を買い取ってもらう方法ですs。
手形割引を利用すれば半年後が支払期日の手形であっても、すぐに手形の資金化を実現することができます。
資金繰りに問題がなければ手形の支払期日まで手形の資金化を待てばよいでしょう。
資金繰りに問題があるのであれば手形割引の利用により早期の手形の資金化を検討してください。

手形割引を利用すれば支払期日前に手形の資金化を実現することができる

手形の資金化のまとめ

以上、手形の資金化についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・手形とは将来の日に現金を支払いますということを約束した証書
・手形には支払期日が定められており支払期日にならないと手形の資金化はできない
・銀行で手形割引を利用すれば支払期日前に手形の資金化を実現することができる

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